約1カ月くらい放置してしまいました。( ̄Д ̄;;
他の方のブログなどはチェックしたりしていたのですが、ここ最近色々なことがあり、かなり忙しい状態で、最近はアメーバブログのログインすらしていなかったです。
自分の将来の方向性について、保険としての選択肢も含め、色々と考えています。
まだ模索中で、特に結論は出ていないため、具体的なことは言えませんが、何らかの結論に達すれば報告したいと思います。
週末は大学図書館に行ってきました。
会社法の勉強をしていたのですが 、ふと気になったので、ある本を手に取ってみました。
兼子仁著の行政書士法コンメンタールです。
兼子?と聞いて、民訴の兼子先生を連想したのですが、案の定、民訴の兼子一先生の御子息だったようです。
三ケ月章先生の師匠で、現在通説の旧訴訟物理論(実体法上の請求権を基準に訴訟物を構成すると考える)の立場を明確にした方ですね。
現在の民訴の学説は新訴訟物理論(実体法上の請求権ではなく、訴訟法上の地位を基準に訴訟物を構成するという考えのようですが、私はこの立場ではないので詳しくは解りません)が、大勢を占めているといわれています。
しかし、実務試験である司法試験や司法書士試験では、新訴訟物理論を取る人はいないでしょう。判例、実務も旧訴訟物理論で固まっています。
というわけで、兼子一先生というのは、判例、実務の立場を確立した方です。
その息子さんである兼子仁先生は、行政法の分野に進まれたんですね。
同じ学者でも、民訴には進まないのは、何かの抵抗心の現れなのでしょうか。笑
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このコンメンタールで気になったのが、やはり、非弁問題に関する部分です。
紛争性の有無により、法律相談として弁護士の独占業務になるか否かが決まるわけですが、具体的な事件に対する相談について報酬を目的とする場合がこれに当たると説明されていました。
そこで、行政書士は、法律相談ではなく、法規相談、一般的な法知識を相談者に与えることを報酬目的とする場合は問題ないとの記述があり、なるほど、と思いました。
ただ、相談に来る人はトラブルなどがあるから来るのでしょうから、具体的事件を離れて、一般的な法律知識を教えるというのが、どこまでの範囲なのか、どこからが非弁になるのかという問題は、未だに良く解りません(おそらく、片方の当事者の側に立って交渉してしまったらアウトだと思うのですが、それに至らない場合でも非弁に当たる可能性があるのかなどは良く解りません)。
たとえば、何の理由も無く、賃貸借契約の解除を一方的に通知された賃借人が相談に来た時に、「一般論として、賃貸借契約は、継続的契約であり、背信性が無い場合には、解除は制限され無効という場合がある」と回答することは、おそらく、兼子先生のいう法規相談になるのではないかと思います。
この場合に、上記のような理由から無効であることの確認を求めるという内容証明を作成することも、行政書士業務なのではないかと思います。
それ以上踏み込んで、相手方と交渉すれば、非弁なのではないかと理解しています。
実際のところどうなんでしょう。
開業を考えていないので、こういう問題を真剣に意識したことが無いですが、これから弁護士の増えますし、他士業も増えるでしょうから、職域の争いって多くなりそうですね。
法律相談と法規相談。
違いが解るようで、解りませんね。笑
もちろん、無料での法律相談は、弁護士以外でも、誰でも出来ますから、これが非弁には当たりません(この点、結構勘違いしている弁護士も多いようです)。
実際、とある法学部や法科大学院では、無料の法律相談を学生にやらせて教育内容の一つにしているという話を聞いたことがあります。
たまたま目にとまり、立ち読み程度で読んだだけだったので、法律相談と法規相談の違いをきちんと理解できませんでしたが、この本には、かなり詳しく書かれていたように思います。
開業する場合は、こういう職域の問題も意識しないといけないんだなあと改めて痛感しました。
それにしても、民訴の大家、兼子一先生の息子さんが行政法、行政書士法の専門だというのに驚きました。笑