社労士受験ブログ★法律初心者から社労士へ★

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本日は、「労働基準法 法12条 平均賃金の算定方法」のポイントについてです。

平均賃金とは、「その労働者が貰っていた給与の平均額(1日分)」のことです。

なぜ平均賃金を定義するかといいますと、休業手当などを算出する時に必要になるからです。
(休業手当とは、使用者の責めに帰すべき事由によって、労働者が就業できなかった場合に使用者が払う手当のこと。詳しくは後日)

労基法においては以下の5つの金額を算定するときに平均賃金を使います。
①解雇予告手当
②休業手当
③年次有給休暇の賃金
④災害補償
⑤減給の制裁の制限額

平均賃金の算定方法は

・原則
 算定事由発生日以前3カ月間に支払われた賃金の総額÷算定事由発生日以前3カ月間の総日数

・例外(賃金が日給制、時間給制、出来高払制その他の請負制の場合)
 下記の例外式と、原則式を比較して高い方
 算定事由発生日以前3カ月間に支払われた日給制、時間給制、出来高払制等による賃金の総額÷算定事由発生日以前3カ月間の労働日数×60/100
  


point

・原則式は総日数。例外式は労働日数。
・例外式で最後に60/100(60%)をかけるのをお忘れ無く。(雇用保険の賃金日額を勉強すると70%と間違えるのでご注意を)