法定休日と所定休日 | すきにいわせろ

すきにいわせろ

いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

Q:休日について質問させてください。

当社の休業日は、土日・祝日です。
ここで「法定休日」とは土曜日、日曜日のどちらを

指すのでしょうか?私は、「法定休日」は休業日である

土日のどちらも指すものと認識してしまい、

土日に出勤した場合、割増率35パーセントで割増賃金を

計算しておりました。


それが、労務管理の本を読んでみると

休日には「法定休日」と「所定休日」があることがわかりました

が、その違いがわかりません。

割増賃金の計算も含めて教えてください。


A:休日には労働基準法で定められている「法定休日」と

各会社がそれぞれの実情に合わせた「所定休日」があります。

それでは、労働基準法に休日はどう定めてあるか、

というと次の通りです。

ただし、簡便のために変形労働時間は考慮しないこととします。

 『1週間に1回、もしくは4週間に4回』


つまり、結果的に4週間に4回の休日が確保されていれば、

よいと言うことになります。


続きはこちら