Q:休日について質問させてください。
当社の休業日は、土日・祝日です。
ここで「法定休日」とは土曜日、日曜日のどちらを
指すのでしょうか?私は、「法定休日」は休業日である
土日のどちらも指すものと認識してしまい、
土日に出勤した場合、割増率35パーセントで割増賃金を
計算しておりました。
それが、労務管理の本を読んでみると
休日には「法定休日」と「所定休日」があることがわかりました
が、その違いがわかりません。
割増賃金の計算も含めて教えてください。
A:休日には労働基準法で定められている「法定休日」と
各会社がそれぞれの実情に合わせた「所定休日」があります。
それでは、労働基準法に休日はどう定めてあるか、
というと次の通りです。
ただし、簡便のために変形労働時間は考慮しないこととします。
『1週間に1回、もしくは4週間に4回』
つまり、結果的に4週間に4回の休日が確保されていれば、
よいと言うことになります。