遺族(補償)年金の男女格差は違法 | すきにいわせろ

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遺族補償年金の受給資格をめぐって男性だけに

年齢制限を設けた地方公務員災害補償法の規定は

違憲・無効とする司法判断が示された。


死亡した女性教諭の夫が、地方公務員災害補償基金に

処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、

大阪地裁は25日、年金不支給決定を取り消した。

中垣内(なかがいと)健治裁判長は

「受給資格の男女格差には合理的な根拠がなく、

法の下の平等を定めた憲法14条に反する」と理由を述べた。

遺族補償年金の受給資格をめぐる違憲判決は初めて。

同様の格差は国家公務員災害補償法や

民間対象の労働者災害補償保険法の規定にもあり、

判決は広い影響を及ぼす可能性がある。

 
 判決は、この規定について、
1967年の制定時とは異なり、

90年代には女性の社会進出が進んで

共働き世帯が専業主婦世帯を上回ったことや、

男性の非正規雇用が増加しているという社会情勢の変化に言及。

「配偶者の性別により、受給権の有無が異なる取り扱いは

もはや合理性がない」と認め、「規定は差別的で違憲だ」と結論付けた。

以上朝日新聞より


これも一つの男女差別ということになるのでしょうか?

雇用機会均等法が施行され名目だけでも

労働の場では「男女平等」の世の中が実現している中

このような判決が出るのは、世の流れといえるでしょう。


確かに、男性が非正規で女性が正規雇用(しかも公務員)

だったりすると、あたかも、

男性が扶養されている状態になるのかもしれません。

今後はいろいろなケースについて勉強し直さなければ

なりません。