就業規則の変更に当たっては、
当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は
その労働組合。
無い場合は過半数を代表するもの
からの意見聴取をし、
その意見書を添付して監督所長に届け出る必要性がありますが、
何らかの理由により、
労働者代表の意見書が添付できない場合は、
昭和23年の通達により次の様に定められています。
「労働組合が、反対であるからという理由で意見書を提出しない場合でも、
意見を聞いたことが客観的に証明される限り、これを受理するように取り扱われたい。」
また、労基法に定める
「・・・・・・・意見を聞かなければならない。」とは
文字通り意見を聞けばいいのであって、賛成・反対は問題にされていません。
従いまして、会社の対応としては「意見を求めた日付を明らかにして
監督署に届け出る」ということで、いいのではないでしょうか。