就業規則改訂時の意見聴取できない場合 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

就業規則の変更に当たっては、

当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は

その労働組合。

無い場合は過半数を代表するもの

からの意見聴取をし、

その意見書を添付して監督所長に届け出る必要性がありますが、


何らかの理由により、

労働者代表の意見書が添付できない場合は、

昭和23年の通達により次の様に定められています。

「労働組合が、反対であるからという理由で意見書を提出しない場合でも、

意見を聞いたことが客観的に証明される限り、これを受理するように取り扱われたい。」


また、労基法に定める

「・・・・・・・意見を聞かなければならない。」とは

文字通り意見を聞けばいいのであって、賛成・反対は問題にされていません。


従いまして、会社の対応としては「意見を求めた日付を明らかにして

監督署に届け出る」ということで、いいのではないでしょうか。