子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度を導入し
始めて利用者がでた場合に支給されます。
支給額は事業の規模(労働者数)により変わります。
小規模事業主の場合(100人以下)
1人目・・・40万円
2~5人目・・・15万円
育児介護休業法により、支給要件が変更になりました。
7月1日より
小規模事業主について
「少なくとも小学校就学の始期に達するまで子を養育する
労働者が利用できる制度」に変更。
今回の変更により、金額は減ってしまいましたが
子育て期の労働者に対する短時間勤務等の支援は
時代の流れでもあります。
要件に該当したならば、是非活用したい助成金です。