暑い日が続きますが、朝晩は少し過ごしやすくなった気がして
うれしくなっている労務管理の達人@横浜こと大高です。
メリット制の5回目です。
いよいよ計算方法について学びます。
社労士「収支率についてはご理解いただけましたか?」
社長「だいたいわかったような気がするな~。」
社労士「まあ、だいたいわかっていただければ結構ですよ」
社労士「この、収支率と収支率表によりメリット労災保険料率が
計算されます。」
社労士「具体的には、収支率が75%以下である場合、
その値が小さければ小さいほどメリット制の適用により
労災保険率が大きく減じられます。」
社労士「一方、収支率が85%を超える場合、
その値が大きければ大きいほど労災保険率が大きく増加されます。
なお、収支率が75%を超え85%以下である場合は、
労災保険率に増減はありません(変動なし)。 」
社労士「最も重要なことは、
メリット労災保険率は労災保険率決定通知書に記載され、
管轄の都道府県労働局歳入徴収官から、
「年度更新申告書」に同封して
メリット制が適用される事業場の事業主の皆様に通知される。
ということです。」
社長「なんだ、じゃ自分で計算しなくていいんだね。」
社労士「そういうことになります。ただし、
お役所でも間違いというのはありますから
『これおかしいんじゃあないの?』
と気がつく程度の知識は持っている必要があります。」
社長「うちは先生に任せているからダイジョウブだね。」
社労士「安心してお任せ下さい。」