メリット制(5)~メリット労災保険料率~ | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

暑い日が続きますが、朝晩は少し過ごしやすくなった気がして

うれしくなっている労務管理の達人@横浜こと大高です。


メリット制の5回目です。

いよいよ計算方法について学びます。


社労士「収支率についてはご理解いただけましたか?」


社長「だいたいわかったような気がするな~。」


社労士「まあ、だいたいわかっていただければ結構ですよ」


社労士「この、収支率と収支率表によりメリット労災保険料率が

計算されます。」

社労士「具体的には、収支率が75%以下である場合、

その値が小さければ小さいほどメリット制の適用により

労災保険率が大きく減じられます。」


社労士「一方、収支率が85%を超える場合、

その値が大きければ大きいほど労災保険率が大きく増加されます

なお、収支率が75%を超え85%以下である場合は、

労災保険率に増減はありません(変動なし)。 」


社労士「最も重要なことは、


メリット労災保険率は労災保険率決定通知書に記載され、

管轄の都道府県労働局歳入徴収官から、

「年度更新申告書」に同封して

メリット制が適用される事業場の事業主の皆様に通知される。

ということです。」


社長「なんだ、じゃ自分で計算しなくていいんだね。」


社労士「そういうことになります。ただし、

お役所でも間違いというのはありますから

『これおかしいんじゃあないの?』

と気がつく程度の知識は持っている必要があります。」


社長「うちは先生に任せているからダイジョウブだね。」


社労士「安心してお任せ下さい。」