株式会社の代表取締役は健康保険の被扶養者になれるか? | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
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毎日トマトの生長を楽しみにしている

ヨコハマの社労士こと大高です。


そのものズバリのテーマを選んでみました。

以前にも書いた記事ではないかと思いますが、

最近また、このテーマで検索させているようなので

再度アップということです。


結論から言いますと、


株式会社の代表取締役は

健康保険の被扶養者にはなれません。

(私は、決裁者ではないので絶対とはいいませんが、

経験上ほとんど可能性はありません。)


理由:被扶養者になれるのは

今までお話ししてきた範囲に入っている方です。

その範囲に入っていない場合は、

いかなる理由があっても被扶養者にはなれません。


また、株式会社は強制的用事業です。

従いまして、その代表取締役はその事業で

「被保険者の資格を取得します。」

他の事業で被保険者資格を取得する方は、

たとえ無収入であっても

被扶養者にはなれません。


組合健保の場合はもっと厳しいと思いますので

さらに可能性は低くなります。