毎日トマトの生長を楽しみにしている
ヨコハマの社労士こと大高です。
そのものズバリのテーマを選んでみました。
以前にも書いた記事ではないかと思いますが、
最近また、このテーマで検索させているようなので
再度アップということです。
結論から言いますと、
株式会社の代表取締役は
健康保険の被扶養者にはなれません。
(私は、決裁者ではないので絶対とはいいませんが、
経験上ほとんど可能性はありません。)
理由:被扶養者になれるのは
今までお話ししてきた範囲に入っている方です。
その範囲に入っていない場合は、
いかなる理由があっても被扶養者にはなれません。
また、株式会社は強制的用事業です。
従いまして、その代表取締役はその事業で
「被保険者の資格を取得します。」
他の事業で被保険者資格を取得する方は、
たとえ無収入であっても
被扶養者にはなれません。
組合健保の場合はもっと厳しいと思いますので
さらに可能性は低くなります。