会社設立後しばらくして社会保険に加入する場合(2) | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

様々な検討を加えるといっても

それは

行政庁が許してくれた「裁量の範囲内」でのことで

加入していない理由や期間

その間の履歴等により

「悪質」であると判断されれば

通常、最大限の遡及や

さらに上を行く処分が下されることもあります。


特に、臨検で「未加入」が発覚した場合は

要注意でしょう。


いずれの場合も、行政指導があればそれに従わざるを得ません。

そのようなことの無いように

会社設立後は、速やかに

社会保険・労働保険に加入することをオススメします。