会社設立後しばらくして社会保険に加入する場合(2)様々な検討を加えるといっても それは 行政庁が許してくれた「裁量の範囲内」でのことで 加入していない理由や期間 その間の履歴等により 「悪質」であると判断されれば 通常、最大限の遡及や さらに上を行く処分が下されることもあります。 特に、臨検で「未加入」が発覚した場合は 要注意でしょう。 いずれの場合も、行政指導があればそれに従わざるを得ません。 そのようなことの無いように 会社設立後は、速やかに 社会保険・労働保険に加入することをオススメします。