株式会社の代表取締役は健康保険の被扶養者になれるか | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

今月も当事務所に数件のお引き合いをいただきました。

このご時世に、当事務所をお選びいただき

大変感謝しております。


さて今回の話題は、時々ご質問を受ける話題です。


先日のことです、D氏から社会保険の新規加入で

次のような質問が届きました。(例によって脚色しています)


「先生、よろしくおねがいします」

「はいなんなりとどうぞ」


「実は会社をリストラされました。」

「あら、それは大変ですね」


「あちこち就職先を探したのですが、いい会社がないのです」

「ええ、世の中不況ですからね。みんな就職ではご苦労されています」


「そこでですね、一緒にリストラされた友人とですね、

会社を興そうと思って計画しているのですが、

当初の何年かは、社長である私の給報酬はゼロにしようと思うのです」

「しかし、友人は(取締役についてもらう予定ですが)

社会保険に加入したいので、1万円の報酬を毎月支払う予定です。

私は会社の社会保険に入らず、妻の社会保険にはいるつもりですが

それは可能ですか?」


という質問です。

みなさんはどうお考えでしょうか?


私の答えは

「社会保険労務士は社会保険の加入促進を図る立場であり、

法の抜け穴とかグレーゾーンのかいくぐり方を教えるものではありません。

これは私のポリシーでもあります。ご事情は推察いたしますが

きちんと社会保険に加入していただきたいとおもいます。」

「それと別の問題として社会保険に加入できるのかどうか

一度社会保険事務所のほうでご相談を受けることをオススメします。

加入okでも1万円の報酬では社会保険料の天引きは不可能ですし

現在の計画はいろいろムリがあるといわざるを得ません」

「場合によっては助成金の利用もご検討されるといいかと思います」

「奥さんの健康保険に入れるかどうかはそれぞれの組合が

独自に定めているので組合のほうに確認してみてください。」


でした。