派遣労働者の労働時間の計算 | すきにいわせろ

すきにいわせろ

いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

まず昨日の答え合わせです。


残業代は支払わなくてはいけません。


支払い義務者は「後に労働契約を締結した事業主」です。


(どんな問題だったか知りたい方は昨日のブログをみてね)




今日のお題です。


派遣労働者が一定の期間に相前後して


複数の事業場に派遣された場合


労働時間は通算されます。


昨日の考え方の延長上にあります。