休日休日とは労基法では「労働義務のない日」をいいます。 原則として0時から24時の1暦日のことをいい、 単に24時間連続の休みのことではないことに注意。 しかしながら、次のような場合は24時間継続した休みでよい とされています。 3交代制などの交代制勤務が就業規則により定められている場合 で、各勤務が規則的に割り振られているものであって 勤務割り表などによりその都度決定されるものではないこと。