非常災害時の労働時間 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

いま、まさに


非常災害時であったわけですが、


労働基準法には非常災害時の労働時間について


きちんと定められています。




災害その他のさけることのできない理由で


時間外・休日労働させることができます。


しかし、その場合も


監督署に事前報告あるいは事後に報告が必要です。


監督署が不適当と認めた場合は


相応する休憩・休日を耐えねばなりません。