フレックスタイム制と派遣労働者派遣先において派遣労働者をフレックスタイム制で労働させるとき 派遣元の使用者は次のことを行うことが必要です。 ①派遣元事業場の就業規則その他これに準ずるものにおいて 始業及び終業の時刻を労働者にゆだねることを規定 ②派遣元事業場において労使協定により 所定の事項について定めること ③労働者派遣契約においてフレックスタイム制で労働させることを を定める。