1ヶ月単位の変形労働時間制と割増賃金変形期間における所定労働時間の合計が 1週間の法定労働時間×変形期間の暦数/7 により計算される法定労働時間の総枠を越える場合 は越えた労働時間は時間外労働時間となります。 よって割増賃金が必要になります。 その他にも割増賃金が必要な場合があります。 変形労働時間制をとっても割増賃金がいらないわけでは ありません。 注意しましょう。