1ヶ月単位の変形労働時間制と割増賃金 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

変形期間における所定労働時間の合計が




1週間の法定労働時間×変形期間の暦数/7




により計算される法定労働時間の総枠を越える場合


は越えた労働時間は時間外労働時間となります。


よって割増賃金が必要になります。




その他にも割増賃金が必要な場合があります。


変形労働時間制をとっても割増賃金がいらないわけでは


ありません。


注意しましょう。