法定労働時間使用者は、労働者に休憩時間を除き 1週間に40時間を越えて労働させてはならない。 また、1週間の各日については、休憩時間を除き 1日について8時間を越えて労働させてはならない。 と、労働基準法に定められています。 これを法定労働時間といいます。 これに対して、就業規則等に定められている 各事業所ごとの労働時間を 所定労働時間といいます。