<相対的必要記載事項>規定するときには記載しなければいけない事項
① 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
②臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金に関する事項
③労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
④安全衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑦災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑧表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
⑨前各号のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される事項