就業規則の周知方法就業規則を作成または変更したときは次のいずれかの方法 で労働者に周知しなければならない。 ①常時各作業上の見やすい場所への掲示または備え付け ②書面への交付 ③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものへの記録 および各作業場への常時確認できる機器の設置 ③においてはコンピュータの利用が念頭に置かれており 操作の権限の付与および操作方法の周知が必要