就業規則の周知方法 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

就業規則を作成または変更したときは次のいずれかの方法


で労働者に周知しなければならない。




①常時各作業上の見やすい場所への掲示または備え付け


②書面への交付


③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものへの記録


および各作業場への常時確認できる機器の設置




③においてはコンピュータの利用が念頭に置かれており


操作の権限の付与および操作方法の周知が必要