就業規則の法的性質昭和43年12月25日最高裁大法廷の判決では 「就業規則は当該事業所内の社会的規範であるだけでなく それが合理的な労働条件を定めているものである限り 法的規範としても性質を有している」 としています。 すなわち、 就業規則は ①事業所内で労働者が就業上、遵守しなければならない規律を定め ②労働条件の細則も盛り込み ③規制についての役割をも担う ものである。