就業規則の法的性質 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

昭和43年12月25日最高裁大法廷の判決では


「就業規則は当該事業所内の社会的規範であるだけでなく


それが合理的な労働条件を定めているものである限り


法的規範としても性質を有している」



としています。


すなわち、


就業規則は


①事業所内で労働者が就業上、遵守しなければならない規律を定め


②労働条件の細則も盛り込み


③規制についての役割をも担う




ものである。