社長さんの労災保険 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

労災保険で労働者とは事業主に雇用されていることが必要です。


これは労働基準法と同じ定義となります。


さすれば、労働基準法で労働者ではない「社長」や「役員」は


労災の適用にはなりません。


ただし、役員であっても労働者としての性格が強い場合は


労災の適用があります。




では、「社長」さんや「役員」の方々は業務上負傷したり、疾病にかかったら


どうしたらよいのでしょうか?


原則、健康保険は使えません。



そこで登場するのが特別加入という制度です。


これは自ら、労災保険に入ります。と申請することにより


労働者とほぼ同じ給付が受けられる制度です。




特別加入にはそのほかにも大工さんや個人タクシー


海外に出向あるいは転勤する人など


本来は労災保険が適用されない人たちも


カバーする部分もあります。