いろいろな働き方(2)見なし労働時間制その4専門業務型裁量労働制の労使協定 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

専門業務型裁量労働制の労使協定の内容


労使協定で次の事項を定めます。
 イ 前記事で列挙された業務の中から労働者を就かせる業務を特定すること。
 ロ 業務の遂行手段、時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないこととする旨の定め。
 ハ その業務に必要な「1日当たりのみなし労働時間」を定めること。
 ニ 労働時間の算定については、協定に定めるところによることとする旨の定め。
 ホ 有効期間


具体的には

1.対象労働者

2.見なし労働時間

3.始業および終業の時刻・休憩時間・休日

4.割増賃金に関する事項

5.勤務状況の把握の関する事項

6.対象従業員の健康と福祉

7.適用の中止

8.苦情処理

9.記録と保存

10.その他