山本社会保険労務士事務所情報ピックアップ

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法改正情報と気になるトピックス

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今朝(5/4)の朝日新聞によると厚労省は介護休業を分割してとれるようにするそうです。
現在は最大93日間の休業期間をまとめてとることしかできません。
年間で5日間とれる介護休暇も現在は1日単位ですが、半日・1時間単位で
とれるようになるそうです。

2017年の導入目標。

概要


平成26年11月21日に成立した法律です。労働契約法18条の特例です。

労働契約法18条では有期雇用契約を繰り返して通算5年以上同一の事業主の元で働いた労働者は無期雇用にしてくれるよう事業主に申し込む権利が発生します。

今回成立した法律により一定の労働者は5年以上勤務しても無期雇用を申し込む権利が発生しません。背景には企業の雇い止めを防ぎパート・契約社員が5年を超えて働きやすくする狙いがあるとされています。


対象労働者


・5年を超える一定期間内に完了することが予定されている業務につく高度専門的知識等を有する有期雇用労働者。上限10年。

・定年後に有期雇用される高齢者。上限なし(定年後の有期雇用期間すべて)


手続き


1.事業主が雇用管理に関する計画を作り厚労省に申請

2.厚労省が認定

3.事業主と労働者の有期労働契約の締結








平成26年度の年金額は25年度から0.7%下がります。

国民年金の老齢基礎年金は満額支給される方で月額で平成25年度 64,875円→平成26年度 64,400円
になります。年額では778,500円→772,800円です。年額にすると5,700円の減になるので結構大きな金額だと感じます。

平成12年度から平成14年度の物価が下落したときに年金額を据え置いたため今年4月から毎年1%ずつ年金額を下げる予定でしたが物価や賃金が上昇したため0.3%下げ幅が縮まりました。0.3%の部分は「名目手取り賃金変動率」といいます。次のように計算されます。


◆名目手取り賃金変動率(0.3 %)
=物価変動率(0.4 %)×実質賃金変動率(0.1 %)×可処分所得割合変化率(▲0.2%)
(平成25年の値)    (平成22~24年度の平均)   (平成23年度の変化率)


また国民年金の保険料は


・平成26年度 15,250円  (平成25年度から210円の引上げ)
・平成27年度 15,590 円 (平成26年度から340 円の引上げ)

となります。