『会社から解雇されました、解雇予告手当を請求したいのですが。』
という質問をよくうけます。
でも「解雇された」ことの確認をすると解雇に該当しないことが
殆どです。

労基法第20条《解雇の予告》によると
解雇する場合は
①30日以上前に解雇予告をするか
②30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば
労基法違反にならない

とあります。
では解雇とはどのようなことをいうのか?
解雇とは『使用者の一方的な意思表示による労働契約の解約』です。
一方的な解約とは、労働継続に対する労働者の選択の余地がないことです。
使用者もしくは上司から
「明日から来なくていい!」
「もう辞めてしまえ」「来るな」
と感情的に言われたとしても、
明日も仕事に行く選択肢もあれば辞める選択肢もあることになります。
そして結果的に辞めた場合も退職を選んだことになるので、
解雇とは断定出来ません。
解雇と断定できない限り、解雇予告手当の請求は難しいです。
まして相手が人事権のない者の発言ならば、「クビ!」と言われても
解雇には該当しません。
それで翌日から休んだ場合、無断欠勤になってしまいます。
もし人事権を持つ者から捨てゼリフのような辞めろ発言をされたら、
敢えて冷静になって、
「それは解雇(クビ)ってことですか」
「解雇であれば何日付けですか」と確認をとることが大事です。
そして解雇予告証明を請求すること、
解雇予告証明があれば30日分の予告手当の支払いがない場合に
解雇予告手当を請求できます。

もちろんこのような場面にあわないことが一番ですが、
後々の自分の利の為にも、冷静に対応することです☆