昨日は千葉県行政書士会印旛支部で研修会がありました。

テーマは戸籍の読み方・遺産分割の実務について、でした。


 実際の相続事案をもとに教えていただいたのですが、やはり昭和55年12月31日以前に相続が開始した場合は少し複雑です。

 被相続人死亡当時、相続手続きを行わずに、関係者の死亡などにより今になって相続の手続きをしなければならなくなってしまった、というケースです。


 この場合、相続人を戸籍をもとにたどっていきます。各人の死亡日を確認しながら、異母兄弟がいる場合もあるので注意しなければなりません。

 実際、説明事案の相続関係説明図はかなりたくさんの人が載っていました。


 説明事案は、昭和48年に被相続人が死亡していたため、現民法の旧持分が適用されました。

 

 現民法の旧持分は、昭和23年1月1日以降昭和55年12月31日までに相続が開始した場合で、


 配偶者は常に相続人となり他の相続人と同順位になり、

    子・配偶者         子は3分の2、 配偶者3分の1    (現在は2分の1)

    直系尊属・配偶者    直系尊属2分の1、配偶者2分の1  (現在は3分の1、3分の2)

    兄弟姉妹          兄弟姉妹3分の1、配偶者3分の2   (現在は4分の1、4分の3)

    兄弟姉妹の代襲相続は制限なし(現在は甥・姪まで)


 これよりもっと昔の事案では日本国憲法施行による応急措置法、旧民法…等さらに複雑です。