昨日は千葉県行政書士会の相続業務の研修に参加しました。
相続における行政書士の法定業務は、
1.遺産分割協議書の作成
ただし、登記のために必要なものや協議が未了なものを除く。
2.遺言書の起案
であり、これらの業務に関してのみ職務上請求書を利用できる、ということが中心でした。
研修後の参加者からの質問で、
戸籍に推定相続人の欠格や廃除は記載されるのか、ということが問題になりました。
確かに相続人確定のために戸籍を集めても書いてなかったので知らなかったでは済みません。
欠格は裁判所での手続きは不要で、法律上当然にその効果を生じさせるので戸籍には載らず、
廃除は裁判所での審判確定後10日以内に戸籍の届出を行うので戸籍に載る、とのことでした。