自筆証書遺言は誰でも比較的簡単に作成できますが、遺族等は遺言者ご本人が亡くなられた後に家庭裁判所で遺言書の検認手続を行わなければなりません。


 遺言書を裁判所で検認、というとなんだか裁判所がその遺言内容の有効・無効や、本当に自筆なのか、遺産をどうするのかを決める手続きのような感じを受けますよね。


 でも実際は遺言書の検認手続きというのは、遺言書のコピーを裁判所がとることにより、後で遺言書が偽造されたり変造されるのを防止するための一種の証拠保全のような手続きです。


遺言書の検認期日を開く場合には、相続人の方に通知が届きます。


 裁判所での手続き自体は簡単で検認当日も1時間もかかりません。しかし申し立て手続きから検認当日まで2ヶ月ほどを要しますので注意が必要です。


 この間は遺言の執行手続きは行えないのです。


なお、公正証書遺言の場合は検認手続は必要ないのですぐに遺言の執行が可能です。