社会保険労務士の廣瀬愛梨(ひろせあいり)と申します
専業主婦から開業社労士へ
誰もが知っているあの事件がきっかけ
1人で悩んでいる『あなた』の『味方』になりたい
その一心で勉強し、社労士資格を取得
ついに開業に至りました
そんなわたしの思いが
誰かの助けになれたら
こんにちは、ひろせです
もう12月になってしまいます~
1年があっという間すぎて気持ちが追いつきません
最近やっているゲームといえば、みんな大好き『龍が如く』シリーズ
最初からやっています
みんな大好きではない笑
いやーやってみてください。ハマりますこれ
全員キャラが立ってて、一人一人さまざまな
物語があるのですよ。
もう何回もやっていますが、何回やっても泣けます
さてお久しぶりの今日は中小企業に対する
60時間越えの時間外労働の割増率の引き上げについて、お話しします
いよいよ来年の2023年4月1日からです、もうすぐそこですね
順番にお話ししていきます
本来であれば、時間外労働、つまり残業ですね
これが1か月で60時間を超えた場合の割増率は50%
というのが、法律で決まっています
ですが特別に2010年からいままで、中小企業に関しては
25%でいいですよという猶予措置がされていました
これがとうとう来年から大企業と同じ割増率に引きあがるのですよ~
50%増しって結構な割増率ですよね
しかし月に60時間を超える残業というのは、相当な労働時間となります
できるだけ労働時間を削減して、せめて60時間を超えないようにしてほしいのです。
もう1つ方法としては、代替休暇というのがありますね
代替休暇については、次回詳しく解説するとして、、、
簡単にいえば、代替休暇とは割増賃金を支払う代わりに、有給休暇を与えることです
会社にとっては残業代の削減になり、
労働者にとっては賃金を貰う代わりに休みを手に入れるといいった感じですね
しかしあくまで通常の割増賃金との差額の支払い分の免除となりますので、
代替休暇を使って休んだとしても、
通常の残業に対しての25%以上の割増賃金の支払いは必要となります。
お給料の計算が結構面倒になります
やはり60時間を超える残業はあまりさせないでほしい
という国からのメッセージですよね
労働者の健康にも影響する労働時間ですから
60時間を超える残業をしている従業員に関しては
残業代抑制のために、どうしたら残業代が減らせるのか考えなければいけません。
上司の方が本人と面談するのもいいですよね
こういった労働時間管理の仕組み作り
また、繁忙期と閑散期がはっきりしている企業でしたら
変形労働時間制を採用することをおすすめします
少し複雑な制度になりますので、導入する際はご相談ください
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