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国からの助成金を活用して社員をパワーアップ!社長のための助成金獲得実践会

従業員の教育研修等を行う事業主に支給される、国からの助成金の情報を配信するブログです。

VI 短時間労働者の週所定労働時間延長コース

 

 1週間あたりの所定労働時間(シフトや雇用契約で決まっている労働時間だと考えて下さい)


25時間未満の有期契約労働者等について、


1週間あたりの所定労働時間を


30時間以上に延長


した事業主に対して助成するものであり、


社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保

↑ここ超重要です!!!!!


による短時間労働者のキャリアアップを目的としています。


受給額

本助成金(コース)の支給額は、

支給対象者1人当たり7万5,000円(10万円)です。  
   

注1 ( )内は中小企業事業主の場合

 
注2 Vの「短時間正社員コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人までとなります。


簡単に言えば、

今まで短時間(パートなど)で社会保険の適用除外(社会保険に入れない)だった従業員さんを、

労働時間を延長して社会保険に入れるようにしたら、1人7万5000円、(中小事業主は10万円)あげますよ。


ってことなんですが。。。


うーん、社会保険適用以後の負担に比べてもらえる金額が正直少ないとは思う。。


けど、これからは従業員の確保も大切な課題になってきますから、


そのあたりとの兼ね合いで検討されるとよいかもしれません。
創業を行う個人、中小企業・小規模事業者等への創業促進補助金

目的

新たに創業(第二創業を含む)を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を補助することで、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的とします。

対象者の詳細

創業を行う個人、中小企業・小規模事業者 等
※中小企業者と連携した事業を行う特定非営利活動法人、中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立する特定非営利活動法人、新たな市場の 創出を通じて中小企業の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって有給職員を雇用する特定非営利活動法人を含む。


 ※認定支援機関たる金融機関または金融機関と連携した認定支援機関に、事業計画の実効性等が確認されていること。
 ※平成25年3月23日(平成24年度補正予算で措置した創業促進補助金の第1回公募開始日の翌日)以降に個人開業又は会社・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行った者。
 ※第二創業は、事業承継により後継者が業態展開や新事業・新分野に進出する場合が対象となります。

支援内容・支援規模

○対象経費
 店舗借入費、設備費、人件費、マーケティング調査費、広報費、旅費、謝金等
○補助上限額
 200万円
○補助率
 3分の2

募集期間

平成26年2月28日(金)~6月30日(月)
※平成26年3月24日(月)までに受付した案件については、先行して審査を行います。

短時間正社員コースを制定した場合に、事業主に支給される助成金額は・・・

平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間

に、有期契約労働者等を短時間正社員に転換

支給対象者1人当たり25万

常時雇用する労働者が300人を超えない中小規模企業の場合30万円)

平成28年4月1日以降は

支給対象者1人当たり15万円(中小規模企業の場合20万円)

です。

支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は、

1人あたり10万円を加算します。


なお、コースⅤの助成金額の上限は、

VIの「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」の人数と合計し、

1年度1事業所あたり10人まで

が上限となりますので、ご注意下さいねひらめき電球

キャリアアップ助成金5つ目のコースである、

V 短時間正社員コース
 。


パートやアルバイトを短時間正社員への転換



新たな雇い入れを行う事業主に対して助成されます。


でも、その短時間正社員とはいったいなんでしょうか


厚生労働省によれば

「正社員は、必ずしもフルタイム勤務である必要はありません。」

これが前提です。


意欲や能力があるものの、長い時間は働けない人材(例えば主婦や高齢者等)

を、

フルタイム正社員と比較して、

1週間の所定労働時間が短い正規型の社員であって、次のいずれにも該当する社員のことを言います。


①期間の定めのない労働契約を締結している

②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同種のフルタイム正社員と同等


簡単に言えば、勤務時間は短いけれど、退職金や賞与の支給に当たっては、正社員と同じ時間あたりの基本給を支払う、それと賞与、退職金を同じ職種のフルタイム正社員と同等に扱う。


というのが短時間正社員制度です。



そのような制度を作ったうえで、現在のパートやアルバイトを短時間正社員制度に転換したり、

新たに雇用することが必要となりますが、

制度を作って転換・採用するだけでは

助成金の対象事業主に該当しません

のでご注意下さい。

4つめのコースは、健康管理コースです。

 

健康管理コースは、1事業所当たり30万円(40万円)が貰えます。
注 ( )内は中小企業事業主の場合






しかし、


そもそも有期契約労働者等であっても、法定の健康診断が必要なケースがあります


行政通達では、


1.契約を更新する等により1年以上雇用されることが予定されている


+


週の所定労働時間が同一事業場同種業務の一般労働者の4分の3以上


「常時使用する労働者」に該当する


(昭和59年12月3日基発第641号)

とされていますから、



・雇用期間の定めがない


・雇用の期間の定めがあっても実際に1年以上雇用されている者


・更新等により、1年以上の雇用の予定がある者


であって、


・週の所定労働時間が正社員の3/4

(通常週所定労働時間は40時間のところが多いですが、その場合は30時間ということになります)


の方はそもそも非正規社員であっても定期健康診断等を実施する義務があります



この、法定の定期健康診断に


加えて


法定外の健康診断制度を導入する事業主に対して助成するものですから、


ご注意くださいね。