VI 短時間労働者の週所定労働時間延長コース
1週間あたりの所定労働時間(シフトや雇用契約で決まっている労働時間だと考えて下さい)
が25時間未満の有期契約労働者等について、
1週間あたりの所定労働時間を
30時間以上に延長
した事業主に対して助成するものであり、
社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保
↑ここ超重要です!!!!!
による短時間労働者のキャリアアップを目的としています。
受給額
支給対象者1人当たり7万5,000円(10万円)です。
注1 ( )内は中小企業事業主の場合
注2 Vの「短時間正社員コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人までとなります。
簡単に言えば、
今まで短時間(パートなど)で社会保険の適用除外(社会保険に入れない)だった従業員さんを、
労働時間を延長して社会保険に入れるようにしたら、1人7万5000円、(中小事業主は10万円)あげますよ。
ってことなんですが。。。
うーん、社会保険適用以後の負担に比べてもらえる金額が正直少ないとは思う。。
けど、これからは従業員の確保も大切な課題になってきますから、
そのあたりとの兼ね合いで検討されるとよいかもしれません。
