労働者災害補償保険法解説ブログ

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労働者災害補償保険法に関する法律の全条文紹介と解説

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無担保で利用できる融資は存在しているのでしょうか。


無担保で利用できる融資はあります。高額のローン融資を必要として銀行に行くと、担保がいると言われることがあるようです。


担保とは、融資を受けた側が、万が一お金を返済することができなくなってしまった場合、融資をした側が丸損をしないようにと、契約前に取り決める保険のようなものです。融資を受けておきながら、返済が難しくなることがあります。


その時は手元の財産を売り払い、そのお金で返済をします。


債権者が複数いる場合、自分の元に優先して返済してもらうものを決めておくわけです。担保を入れることで、確実にお金を返す範囲を決めておくわけです。


担保は、土地や家という形がよく知られていますが、貴金属や芸術品も担保になることがあります。無担保融資とはそういった担保がなくても可能な融資のことです。


キャッシングローンなどの個人向け融資は、担保不要の無担保融資です。少額の融資に留まる代わりに、無担保での融資を行うのが個人用のキャッシングです。


無担保での融資でありながら、高額の貸付を行っているキャッシング会社からの融資を検討しているのであれば、一度きっちりと貸付条件に目を通して内容を検めてみてください。


 労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第四条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別支給金及び同規則第七条第一項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別年金(この省令の施行の日前の期間に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

第三条  労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の通勤をいう。次項において同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において同法の規定により支給すべき障害補償年金及び障害年金であつて、この省令の施行の日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行の日の属する保険年度(以下「昭和五十五年度」という。)において、保険給付の額が労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第六十四条の規定により改定された場合における新労災則附則第二十六項(新労災則第二十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新労災則附則第二十六項中「七月三十一日まで」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)の施行の日」とする。


   
 昭和五十三年四月の属する保険年度前の保険年度における平均給与額については、新労災則附則第二十五項ただし書及び第二十七項ただし書(新労災則附則第二十八項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。