こんにちは。
社会保険労務士の小原沢由美子です。
asahi.comより引用 ------------------------------------------------
育休法改正案、国会提出へ 時短勤務など企業の義務強化
2009年4月16日8時1分
子育てしながら働き続けられる環境を整えるため、厚生労働省は来週にも育児・介護休業法改正案を国会に提出する。3歳未満の子どもがいる従業員を対象にした短時間勤務と、残業を免除する制度の整備を企業に義務付けるほか、父親の育児休業の取得も促進する内容だ。法改正が実現しても、職場の意識改革を進めて育休を利用しやすい職場環境をつくれるかがカギだ。
労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で15日、同法改正案要綱が了承された。今国会で成立すれば来年春にも施行される見込みだ。
改正内容は、いずれも企業の取り組み強化を迫るものだ。
短時間勤務と残業免除の制度を整えた企業は現在、それぞれ約3割、約2割にとどまっている。
現行では子育てと仕事の両立支援として、両制度に加え託児施設の設置運営など7項目のいずれか一つの実施を企業に義務付けているが、改正案ではこの2制度の整備を義務づける。
男性が育児休業を取りやすい環境も整える。厚労省の調査によると、40歳以下の男性社員の3割が「育休をとりたい」と考えている。だが、実際には男性の育休取得率は1.56%(07年)にとどまる。事業主は従業員が希望すれば育休を認めなければならないが、労使で合意すれば専業主婦(夫)がいる家庭の従業員を対象外にできるとの規定があり、事業所の75%が適用している。改正案ではこの規定を削除し、希望すれば育休を取れるようにする。
こうした規定などに違反し、厚労相の勧告にも従わない場合は企業名を公表する制度も新たにつくる。制度は整っていても、「昇進に影響する」「同僚に迷惑をかける」など利用しにくい雰囲気があるとの声は多い。改正によって、両立支援が実効性あるものになるかは、経営者の取り組みにかかってくる。
一方、保育所を利用していた共働き家庭は、子どもが小学校に入ると放課後の居場所がなくなるという「小1の壁」に直面する。労働組合などからは短時間勤務や残業免除の整備に関する努力義務を小学3年まで延長するよう求める意見もあるが、今回の改正では見送られた。(高橋福子)
◇ 〈育児・介護休業法改正案のポイント〉
・3歳未満の子どもがいる従業員に対する短時間勤務制度と残業免除の義務化
・専業主婦(夫)がいる従業員も育休取得が可能に
・父親と母親が育休を取る場合は、育休期間を「子どもが1歳2カ月になるまで」延長可能に(現行は「1歳まで」)
・父親の育休の再取得が可能に ・勧告に従わない企業名の公表
(引用 ここまで) ------------------------------------------------
さらっと盛り込まれていますが、
この、育休取得の時期の延長(1歳2か月)は、以前から気になっていたところです。
改正案を作った方々に拍手!!!です。
理由は、育休をとってみて初めてわかるのですが、
1歳までの休暇だと、保育園の入園に不都合があるのです。
保育園の入園は、月を単位とするので、
1歳まで休暇を取ってしまうと、その月に穴が空いてしまうことになるのです。
そこがずっとわれわれの間でも指摘されてきました。
なので、
保育園の入園が決まった時点で、育児休暇を切り上げるとか、
穴の空いた時期だけ、無認可(今は無認可も入れませんね)や、シッターさんを利用するとか、
いろいろやりくりして、乗り越えていたわけです。
それが、1歳2か月までの延長で、
1歳まで育児をし、2か月間かけて、その後の生活に慣れていくことができるようになるでしょう。
反面、1歳児の入園は、今以上に激戦になるでしょうから、これから出産予定のご家庭は、情報収集を徹底的にして、自分たちはどう動くのか、シミュレーションしておくことが必要です。
0歳から預けてしまうのか
1歳まで育休をとるのか
母が取るのか、父が取るのか、2人で取るのか
選択が広がったのは良いことです。
家族みんなで、色々と思い描きながら、楽しく、新しい命を待ちましょう♪
そして、
いよいよ、企業も工夫をしなければならない時期が来ました。
これをチャンスととらえるか、めんどうなことになったととらえるか…
行政が後押ししてくれるうちに、考えておくのがベターです。ぜったいに。
勧告されて、企業名を公表されるのと、
制度を整え、働きやすい職場環境にして、あわよくば助成金までもらって、有能な人財が定着するのと、
どちらが、会社にとって良いことでしょうか。
ご相談は、WLBを得意とする社労士まで♪♪(営業モード)
本日もありがとうございました。
小原沢由美子
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