神戸の社労士やまとです。
「仕事の都合上、どうしても次の休みは出勤だ…」
ってことはありませんか?
その場合の対応として、「振替休日」や「代休」をされているところは少なくないと思います。
それでは、その「振替休日」と「代休」について、違いをご存知ですか?
もちろん言葉が違いますので、その意味が違うことは分かると思います。
でも、ちゃんとその違いを理解されているところは、意外と少ないのでは?と
感じましたので、今日はちょっとその違いについて触れたいと思います。
いえいえ、全然難しくはありません。
おおまかに言うと、ポイントは1つです。
休日出勤が決まったときに、その代わりの「休み」が前もって決まっているかどうか 
それが決まっていれば、「休日が振り替えられた」として、「振替休日」となります。
もしその休みが、休日出勤した後に決まったものであれば、「代わりの休みをもらった」として
「代休」となります。
では、「振替休日」と「代休」が違うことについて、何が変わってくるかって?
それは、「割増賃金」が変わってきます 
「振替休日」は、休日を振り替えているだけですので、元々の休日に出勤していても、
それは「休日出勤」とはみなされず、割増賃金の対象とはなりません。
では「代休」の場合は、どうなるのでしょうか?
代休はあくまで休日出勤した後に、「代わりの休み」として与えられているものであり、
「休日に出勤した」という事実には変わりがありません。ですから、休日出勤に対する
割増賃金は必要となります。
そもそも「代休」については、会社に対しては与える「義務」はありません。
健康管理の配慮などから、代休を採用している会社も多いと思いますが、事前に休みが
決まるのであれば、「振替休日」として採り入れた方が、ご本人の気持ちや予定からも
良いかも知れませんね 
ちなみに、振替休日の際の休日をあまり先延ばしする事はできませんし、就業規則への
記載など、他にも細々した事がありますので、上記内容が全てではありませんので、
ご注意下さいね 