~ 神戸 異業種交流会のお知らせ ~



9月14日(月) センタープラザ西館(神戸・三宮)にて、異業種交流会を行ないます。


 今回は平日19時からの開催で、お仕事帰りの方でも気軽に寄って頂けるようになっています。


「人との交流を深めたい方」「色んな業界に興味のある方」「ちょっと刺激を受けたい方」など、


名刺だけご用意頂き、お気軽にご参加下さい。


※どなたでも参加頂けますが、皆さんが気持ちよく参加頂けるように、参加ルール、

  その他社会人としての常識マナーは必ず守ってください。


※日程、一部変更しております。先にお申し込み等頂いております方は、

  ご確認の程、よろしくお願いします。




日時 メモ : 9月14日(月) 19:00~21:00

場所 ビル : センタープラザ西館 15号室

        ※各線三宮駅より徒歩5分 三宮センター街内

参加費がま口財布 : 1,500円

        ※名刺をご持参下さい。


☆申込み・参加ルールなど詳細…こちら


神戸の社労士やまとです。




本日のテーマである「祝日の出勤は休日出勤になるのか?」


結果から言いますと、答えは「NO」です えっ




そもそも「祝日」とは、政府が定めた「日本国民の祝祭日」のことであり、


その日を「会社なども休みにしなければならない」などの決まりはありません。

 

 会社の休みについては、労働基準法で「休日は、週1回以上与えなければならない」


としているだけで、祝日や曜日などについては、会社が自由に決めることができます。


 こういうと、「私は土・日・祝日がずっと休みだった」などと言われる方もいらっしゃるかも


知れませんが、こればかりは「たまたまですね」としか言い様がありません… 汗



 もちろん「労働」については、1日8時間、週40時間という原則の法定労働時間もありますので、


1日当たりの労働時間が長い場合は、必然的に週休2日制となる場合が多いと思います。


でもそれは、「労働時間」を考えた場合の、休日となる日数設定だけの問題だけであり、


例えば1日6時間30分の労働時間の仕事の場合であれば、6日就業しても1週間39時間労働


であり法定労働時間(1週40時間)も守っており、休みも1日ありますので、問題ありません。


もちろん、この場合土・日・祝日は出勤、火曜日が休みとしていても全然問題ありません 合格




 余談ですが、週休2日制の場合、もしどちらかが出勤となった場合は、「休日出勤」としての


割増賃金は必要ありません ¥


あくまで「週1回の休日」が確保されていれば、大丈夫です。


ただし、その出勤で週40時間を超えた場合は、「時間外労働」としての割増賃金が


必要となりますので、ご注意くださいね 目


神戸の社労士やまとです。



「仕事の都合上、どうしても次の休みは出勤だ…」


ってことはありませんか?


 その場合の対応として、「振替休日」や「代休」をされているところは少なくないと思います。



それでは、その「振替休日」と「代休」について、違いをご存知ですか?


もちろん言葉が違いますので、その意味が違うことは分かると思います。


でも、ちゃんとその違いを理解されているところは、意外と少ないのでは?と


感じましたので、今日はちょっとその違いについて触れたいと思います。



いえいえ、全然難しくはありません。


おおまかに言うと、ポイントは1つです。



休日出勤が決まったときに、その代わりの「休み」が前もって決まっているかどうか ひらめき電球



それが決まっていれば、「休日が振り替えられた」として、「振替休日」となります。


もしその休みが、休日出勤した後に決まったものであれば、「代わりの休みをもらった」として


「代休」となります。



 では、「振替休日」と「代休」が違うことについて、何が変わってくるかって?


それは、「割増賃金」が変わってきます ¥


「振替休日」は、休日を振り替えているだけですので、元々の休日に出勤していても、


それは「休日出勤」とはみなされず、割増賃金の対象とはなりません。


 では「代休」の場合は、どうなるのでしょうか?


代休はあくまで休日出勤した後に、「代わりの休み」として与えられているものであり、


「休日に出勤した」という事実には変わりがありません。ですから、休日出勤に対する


割増賃金は必要となります。



 そもそも「代休」については、会社に対しては与える「義務」はありません。


健康管理の配慮などから、代休を採用している会社も多いと思いますが、事前に休みが


決まるのであれば、「振替休日」として採り入れた方が、ご本人の気持ちや予定からも


良いかも知れませんね ニコニコ





 ちなみに、振替休日の際の休日をあまり先延ばしする事はできませんし、就業規則への


記載など、他にも細々した事がありますので、上記内容が全てではありませんので、


ご注意下さいね ひらめき電球