社労士 One

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一人の社会保険労務士として、日々感じたことを綴っていきます。

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今回は、労基法41条について。


労基法41条により、労働時間・休憩・休日に関する労基法の規定が除外される者は次の通りです。


1)農業、畜産、養蚕、水産の事業に従事する者


~これらの業態は天候といった自然条件により左右されることから除外されています。


2)監督若しくは管理の地位にある者、または機密の事務を取り扱う者


~労務指揮権、業務命令権を行使する者、人事権を行使する者等が該当します。
  ただし、部下の管理も行いつつ、自身もその上司により指揮命令を受けているといった、いわゆるプレイングマネージャーについては、それ以外の監督者等よりもその実態が重視されます。

3)監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(所轄労基署長)の許可を受けていたもの。


~監視労働とは、一定部署にあって、監視するのを本来の業務とし、常態として身体または精神的緊張の少ないものをいいます。

~断続的労働とは、労働時間が断続的であるため、休憩時間は少ないが手待ち時間が多い者。ただし、実作業の時間の合計が8時間を超える場合は許可すべきではない、とされます。

通達(昭和22.9.13発基17号等)参照。



上記2号については、日本マクドナルド事件の東京地裁判決以降、要件が厳格になった、と考える傾向が強いです。しかし、あくまでも地裁判決ですし、企業全体として経営者と一体をなすものでなければならない、とすれば、当該適用除外者はほとんど存在しなくなる、という意見も大きいですから、具体的事例にそって判断すべきでしょう。



ウォーキングをしよう、と玄関を出ると、見知らぬ男性の姿。見知らぬ、なので言葉を交わすこともなく玄関を閉める。その短い間に、止まっていた? 男性がすすすっと歩き出す姿が視界の端に映るが気にはならない。



が、道路に出、その男性の後を追うような態勢になったところで「んっ?」と胸の中で小さな〈?〉が飛び始める。



その男性の横を歩くのは犬。そして、その男性の手には犬につながる鎖以外何もない。そう、排泄物を処理するスコップとかナイロン袋とかいったエチケット用具がないのだ。



陽はとっくに沈み、闇があたりを侵食していくペースを上げている中で低いブロック塀を見ると濡れているようないないような。


とりあえず、◎○チは落ちていない。それを確認する。でも、マーキングは…微妙。はてなマーク

匂いを嗅ぐ…なんてことはさすがにできないし。


しかし、何もないこの場所で立ち止まってた(そう見えただけ、かもしれないけれど)のはやはり怪しい、のではなかろうか?



そう思い始めると、頭を軽くするウォーキングにはならない。


いちおう…ペット問題に関する書籍を読んでおく方がいいのかな。理論武装するために。


小さな疑惑一つで、なんでこうなるんでしょうなぁ。


なんて溜まりゆく蔵書に加わる新たな分野に、思わず苦笑。



゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆



ウォーキングの後半、その男性と犬が前を歩くのを発見。もしウチの塀にマーキングしたら…


そんときは戦いじゃの。そう思いつつ後ろから眼で追うが、男性と犬はウチとは反対側の左側通行でマーキング現場に遭遇することはなかった。



やっぱ勘違いだったのか、あるいは犬がマーキングしないよう男性が意識して避けたのか。(後ろから僕が来てることはわかってましたからね)



まっ、今は理論武装優先ってことでいっかな。












8月1日より、雇用保険の基本手当日額(最高額)が5年ぶりに引き上げられます。


厚労省の発表では以下の通り。



【具体的な変更内容】
(1)基本手当日額の最低額の引上げ
    1,600円 → 1,864円 (+264円)
(2)基本手当日額の最高額の引上げ
  基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
  ○ 60歳以上65歳未満
    6,543円 → 6,777円 (+234円)
  ○ 45歳以上60歳未満
    7,505円 → 7,890円 (+385円)
  ○ 30歳以上45歳未満
    6,825円 → 7,170円 (+345円)
  ○ 30歳未満
    6,145円 → 6,455円 (+310円)

日額、ですからね。28日に1回の支給とすれば、結構大きいと思えるでしょう。

ex)

+385円の場合なら、 385円×28日=10780円


やっぱり大きいな。