今回は、労基法41条について。
労基法41条により、労働時間・休憩・休日に関する労基法の規定が除外される者は次の通りです。
1)農業、畜産、養蚕、水産の事業に従事する者
~これらの業態は天候といった自然条件により左右されることから除外されています。
2)監督若しくは管理の地位にある者、または機密の事務を取り扱う者
~労務指揮権、業務命令権を行使する者、人事権を行使する者等が該当します。
ただし、部下の管理も行いつつ、自身もその上司により指揮命令を受けているといった、いわゆるプレイングマネージャーについては、それ以外の監督者等よりもその実態が重視されます。
3)監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(所轄労基署長)の許可を受けていたもの。
~監視労働とは、一定部署にあって、監視するのを本来の業務とし、常態として身体または精神的緊張の少ないものをいいます。
~断続的労働とは、労働時間が断続的であるため、休憩時間は少ないが手待ち時間が多い者。ただし、実作業の時間の合計が8時間を超える場合は許可すべきではない、とされます。
通達(昭和22.9.13発基17号等)参照。
上記2号については、日本マクドナルド事件の東京地裁判決以降、要件が厳格になった、と考える傾向が強いです。しかし、あくまでも地裁判決ですし、企業全体として経営者と一体をなすものでなければならない、とすれば、当該適用除外者はほとんど存在しなくなる、という意見も大きいですから、具体的事例にそって判断すべきでしょう。