Basset Hound な社労士 -83ページ目

たぶん、運を使い果たしました(笑)



お早うございます。

昨日はメールが届きましたね。

顧問先の周年イベントに参加してる最中に、
運を使い果たしたと諦めていたから、
完全にサプライズなメールでした。


そう、ミスチルのライブ、
前橋に引き続き、
東京ドームに当選させて頂きました!


しかも、ミスチルの師匠も、
広島に当選されたようです。

師匠の歓び電話では、
自身の事のように嬉しかったし♪



前橋ではFC一次でアリーナ、
今回もFCの一次抽選でのお恵みを。

8月までは、
体を壊すわけにはいかないですね。

運を使い果たしたので、
それ以降は倒れてもいいです(笑)




追伸
愛犬の遠吠えがずっと続いてるので、
そろそろ用心しておこうかなと(汗)。
ひとりごと。



革ものな日


本日二度目の更新です。


鞄の金具が甘くなってしまったので、
いつもの鞄工房に行って参りました~。

温かいアフターサービスに心から感謝です。

顔を覚えて頂いてしまっているので、
それもまた嬉しいんですよね(笑)。

直しながら長く使える物、
大切にしてゆきたいですね。







そして上記とは別件ですが、
先日ベルトを発注したところ、
ちょいと違うものが届きました。

それはそれで、
実はとってもGOODなんです(笑)。

問合せをしたところ、
なんと新作のサンプルだそうで、
本来のものと交換してくださると。

好きなブランドの発表前の新作を見て触って、
日本最速で物凄く得した気分(笑)。

上記鞄工房の近くに本社があるので、
そのついでに立ち寄ってきました。

そこで、本来のものに交換して頂きまして、
とても迅速で丁寧なご対応を頂きました。
心から感謝申し上げます。




さて、少し事務仕事したら、
クライアントの周年記念イベントに行かなきゃです!



賃金に関する小ネタ


こんにちは。

同じ内容のテーマで、
偶然にも今日だけで3件も。

いまも相談があったので、
たまには本業の真面目な話を書いておきます(汗)。





賃金未払い…。



どんなに会社の業況が苦しくても、
賃金等の労働債権には、
一定の範囲で優先権があります。

個人事業主では代表者となりますが、
法人であれば、取締役の方々にも責任が生じます。

つまり、会社は、
何をさておき、
既往の労働分の賃金支払の義務を負っています。

いや、そもそも払える見込みがないのに、
労務に従事させるのも
民事的には会社の違法性が問われます。




まず、大まかですが、刑事的には二つ。
・労働基準法
・最低賃金法


それぞれ、懲役刑や罰金刑がありますので、
労働刑法とも呼ばれているものです。

管轄するのは労働基準監督署。

労働法の刑事事件に関するものは、
交番にいる警察官ではなく、
労働基準監督官が取り扱います。

労働基準監督官は、武器を持たない警察官。
つまり、司法警察官でもあります。


賃金未払いでの刑事的側面としては、
・賃金支払の五原則違反⇒30万円以下の罰金
・最低賃金違反⇒50万円以下の罰金

そして、監督署へ通報(申告といいます)をした従業員に、
解雇や不利益な取り扱いをした場合には、
6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金。

ちなみに、上記の賃金払いの5原則とは…、
1.通貨払いの原則
2.直接払いの原則
3.全額払いの原則
4.毎月1回以上払いの原則
5.一定期日払いの原則


余談となりますが、
労働基準法によって遅延利息もあったり、
民事的な部分ではありますが、
裁判所からの命令で付加金という、
未払分と同額のペナルティーが生じることもあります。

消滅時効は2年ですので、
監督署による是正勧告で
数カ月分の未払分の支払命令があったとしても、
民事的には2年分の請求権が従業員にはあります。

その未払分については、
基本給だけでなく、
割増賃金(時間外・深夜・休日)分も含まれますので、
期間が長ければ長いほど、
そして従業員さんの数が多ければ多いほど、
とんでもない金額となってきます。



最後に補足。
未払賃金の立替払い制度というものが国の制度にあります。
ただ、ちょいと条件が面倒なのです…。
・会社が1年以上事業活動を行なっていたこと
・会社が、法律上または事実上の倒産したこと
・従業員が、その会社を退職していること



未払賃金は、犯罪です。


これの他に、
労働保険や社会保険の未加入も併存していることでしょう…。

今後実施されるマイナンバー制では、
督促や強制徴収のために利用されることが決定しています。

社会保険未加入は、
従業員さんが老齢年金の受給年齢になった時に、
訴訟という形で再発することも多々あります。



十分にご留意して頂ければ幸いです。