Basset Hound な社労士 -111ページ目

ミスチルの来た!(笑)



こんばんは!

本当は明日のブログネタにしたいんだけど(汗)。


奇跡が起こったので、書かずにはいられない(笑)。


昨年のミスチルのファンクラブ限定の
ライブチケットの当選確率が2%と聞いてました。

しかし2015年のライブチケットは、
それ以上の確率と聞いてます。





それがですね、来ちゃいました!







初めての応募だったので、
宝くじだって当たったことないから、
一次先行予約では落ちて当然、
二次先行以降が本番かなと思ってました。


開票結果が発表される19時になると、
どうやっても抽選結果のサイトが繋がらない。
これだけ混雑するなんて、
どれだけの応募者がいるんだ…って。

3時間経ってもアクセス不能…。

明日の朝にサイトにアクセスしようとおもってたら、
向こうからメールが。

どうせ落選のメールだろうと普通はおもいますよね。

そしたら、上記画像のメールが来たわけです。

多分これはどっきりカメラなのかなとも(笑)。



しかし…、
自惚れかも知れないんですが、
後だしじゃんけん的な話ですが…。

申込する前には無理だろうなって弱気でした。

しかし、申し込み直後からは、
既に当たっているような妄想が(汗)。

偶然かも知れないんですけどね、
社労士試験の合格年の試験日の朝に、
同じような感覚が有ったことを思い出しました。

たぶん妄想なのでしょうね(汗)。

こじつけですが、
確率0%でなければ、
望んでさえいれば、
可能性はあるんでしょうね。

まあ、何を言っても結果論あって、
しかも偶然の産物なので、
この奇跡に感謝するのみです。

人生捨てたもんじゃない、
まだまだ神様から見放されてないなと、
そんな素敵な一日の締めくくりでした。



iPod、touch→nano→touch



こんにちは!

ここ最近、iPod nanoが見当たらず…。

思い当たる鞄や、
ジャケットのポケットを見ても
全く見当たらなく…。

以前、ブログに載せた写真ですが、
居なくなったのはコイツ。



小さいから、トレ中に邪魔にならず、
とても重宝していたんですが…。

音楽がないとジムトレや
ウオーキングが退屈だし、
字余り歌詞が多いミスチルの
カラオケのイメトレができない…(笑)


そこで、以前使っていた
iPod touchを引っ張り出してきました。

やはり、音楽を聴くためだけにはデカイ…。

数年ぶりの登場なので、
バッテリーも干上がってたし、
OSも書き換えないと…。



で、完全復活!(笑)




これで、またトレやウオーキングが楽しくなる(笑)



ただ今、外回りから事務所に戻ったところで、
夕方の来客まで事務仕事をダッシュで!

夜は、士業仲間との忘年会。

体調管理には気を付けないとですね。


繁忙期だけど老婆心ながら…(安全配慮義務)

こんにちは。

日本では、あっという間に
クリスマス色が冷めてしまいますね(笑)。


年末も近づいているから、
どの業種も最後の追い込みに入っていると思います。

しかし、ちょいと気になったのは、
無理して体調不良のままお仕事をされている光景。

鼻の不調、発熱、咳…。
しかも咳といっても、
聞こえる音は気管支炎レベルだったり…。

この話の大切な前提としては、
明らかに、「休めない」のではなく「休ませてもらえない」、
そしてとても重症化している。
今回は、そんな状況に限ってのお話です。




かき入れ時なのはもちろんわかります。
でも、生身の人間です。

我々「事業主」ならば、生身の人間であっても、
どんなことがあってもやらなきゃならないことがある。
その結果、悪化してもそれは自分が選んだ道。


でも、「従業員さん」の場合には、
人手不足だからと、又は社内秩序だからと、
体調不良の従業員さんを根性論で働かせた結果、
とんでもないことになると思うんです。


労働基準法的に、
三六協定や変形労働制の協定書があるとしても、
割増賃金をしっかり支払っているからとしても、
就業規則に業務命令権が設置されているとしても、
確かにそれは適法でしょう…。

しかし、法律はそれだけではありませんので、
労働安全衛生法、労働契約法や民法での安全配慮義務もあります。


私自身が事業主でもあるので、
かき入れ時の大切さも解っているのに、
何故こんなことをブツブツと書いているか…。

あまり、身内のプライベートなことは書きたくないのですが、
不幸な人が増えてほしくないので…。


それは、以前もブログで書いたことがありますが、
20年前に他界した母の影響があるからだと思います。

母が20歳位の時(昭和30年代)に風邪をこじらせて、
最終的には障害年金受給者にもなりました。

肺炎、気管支炎、気管支拡張症、喘息、肺膿瘍(肺化膿症)になり、
さらには心不全も併発して…。

自宅では酸素濃縮器に繋がれ、
外出時にはタイヤのついた酸素ボンベを引く。

もちろん、航空機には酸素ボンベは載せられない。
北海道への帰省で航空機に乗る場合には、
出発空港と到着空港で酸素ボンベを手配しなければならない。

呼吸が苦しく、咳も苦しく、
仰向けになって寝ることが出来ず、
一晩中、布団に座って寝ている姿をよく見ていました。


風邪は万病の元、
私は、そんな言葉を子供のころから教育されました。


いくら、繁忙期だからと言っても、
業務命令権があるとしても、
賃金を適法に払っているとしても、
協定書が適法に作成・届出がされているとしても、
生身の人間なんです。

余談ですが、労働基準法でいう「管理監督者」には、
(会社で定めた管理者ではなく、非常に要件が難しいです)
割増賃金が全く要らないという間違った情報を時々耳にしますが、
管理監督者に不要なのは、時間外割増と休日割増だけです。

管理監督者も生身の人間です。
深夜の時間帯に対する割増は必要なんです。

要は、従業員も管理監督者も、生身の人間です。
拘束力の中にいて一定の不自由な立場で、
上述の、休みたくても「休めない」のではなく「休ませてもらえない」。


従業員さんの過重労働が常態化しているのであれば、
過労死や過労自殺だってあり得ます。
この場合、民事訴訟で1億円前後の賠償になる可能性があります。

従業員さんにハンディキャップを背負わせてしまった場合に、
何十年にもわたる賠償になるかもしれません。
この場合は、やはり民事訴訟の判決後の和解で約2億3前万円という
レストラン支配人脳過労障害(康正産業)事件もあります。

どうやって、そんな高額な賠償をできるのでしょうか…。
もし支払えても、ご本人の苦しさは取り除けません…。


事業主から休みを与えてもらえないどころか、
「従業員同士」で、体調不良者を休ませない様に
けん制している事業所も稀に見かけます。

自分が体調不良の時には権利主張をし、
他の従業員が体調不良で苦しんでいる時には
それを厳しく規制する従業員。
以前から私が言っている「他律他責社員」なのかもしれません。

いや、ご自身が隙の無いくらいに頑張っているから、
自分には厳しく言う権利があると思っている人もいるかもしれません。
でもその結果、大事故が起きるかもしれません。
それは、社内秩序ではありません。

自分が過去に受けた恩を思い返せば、
本来はそんなことは出来ないハズなんですけどね…。


従業員同士で気遣える環境が大切。
事業主も気づいてあげる環境も大切。
気遣い合うことが人として大切。
事業主と従業員が調和できる業務環境が大切。

休ませることで、業務効率が上がるというデータは多々あります。


回りまわって、自分に返ってくることもあるし、
他界した私の母の様な人が増えてほしくないと強く願う次第です。


繰り返しになりますが、
この話の大切な前提としては、
明らかに、「休めない」のではなく「休ませてもらえない」、
そしてとても重症化している。
今回は、そんな状況に限ってのお話です。

オッサンの戯言でした(汗)。