【介護保険2号被保険者】

 

第2号被保険者は40歳以上64歳以下の方です。
 (1)介護保険料
  加入している医療保険の中で算定され、医療保険料として一括して納めます。
  【国民健康保険に加入している場合】
   国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに決定されます。
  【医療保険に加入している場合】
   医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)に応じ、決定されます。


 (2)保険料の納付方法
  【国民健康保険に加入している場合】
   国民健康保険料と介護保険料をあわせて国民健康保険料として世帯主が納めます。
  【医療保険に加入している場合】
   介護保険料と医療保険料を合わせて給与から徴収されます。40歳以上64歳以下の被扶養者は保険料を個別に納める必要はありません。

 

 

どんちゃん「ボクは、犬だから納付しなくていいんだね。払わなくていいのか。会社勤めの人が40歳になった途端に負担が増えるのは、なんだか気の毒だな・・・・」