以前、行政書士試験を受けましたけど。

 

地方自治法って科目がチンプンカンプンでした・・・・

 

地方自治法では、住民の直接参政制度が多く認められています。

 

「住民の直接参政制度って何?」って話だけど。

 

不満があれば、直接、行動(要求)出来る制度ってこと。

 

国と国民の間では、議会の解散や内閣総理大臣の解任を直接請求することは出来ないけどね。

(テレビや新聞を見ながら・・・政治家の人たち、ちゃんとやってよ!って感じても直接、行動や要求が出来ない。)

 

でもね、地方では条例の制定や改廃、議会の解散や議員の解職を請求することが可能なのだ。

 

 

 

私を行政書士試験合格に導いた犬。どんちゃん講師。

 

愛犬「行政書士の試験科目に地方自治法って科目があるけど。最後まで、ボクの飼い主は苦手科目にしていたね♪ボクがスパルタで教え込んだおかげだよ、合格したのは。」

 

 

私のブログを読んでくださっている受験生の方。

 

試験って、年に一回しか挑戦できないし。

試験科目が多くて、気持ちがくじけそうになるけど。

 

これから迎える夏場も頑張って勉強しましょう♪

私も勉強します。次は社会保険労務士です。

 

秋には・・・・実りの秋。合格の秋ですよ♪みんなで♪

 

うん。

 

 

どくしゃになってね…

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