T&Iの井上です。
マイナンバー制度(国民総背番号制)のセミナーを受けてきました。

セミナーの復習をかねて、マイナンバー制度(国民総背番号制)の内容をまとめました。
ご参考下さい。

1 概要
マイナンバー制度(国民総背番号制)は12行のマイナンバー(個人番号)を通知し、個人・企業が税務手続・社会保険手続をする際にはマイナンバー(個人番号)を付記しなければならず、国家がマイナンバー(個人番号)によって、個人・企業の税務関係・社会保険関係を管理する制度である。

2 スケジュール
平成27年10月から、12行のマイナンバー(個人番号)が通知される(通知カード)。
平成28年1月から税務手続・社会保険手続をする際にはマイナンバー(個人番号)を記載することが必要となる。

3 個人番号カード
個人番号カードを取得したい場合には別途途請求しなければならない。取得費用は無料である。しかし、2000万人分の予算しかとられていない。希望者が多い場合には取得できない者がでてくる可能性がある。
個人番号カードは本人確認書類としての機能を持つ。例えば、通知カードだけでは、本人確認が必要な手続をする場合、別途免許証等の本人確認資料が必要となるが、個人番号カードでは不要となる。
個人番号カードに顔写真を付けるかは自由であるが、本人確認に顔写真が必要な手続では別途本人確認資料が必要になるために個人番号カードのメリットが少なくなってしまう。
なお、住民基本台帳(住基)カードは廃止される予定である。
個人番号カードをレンタル店などの民間企業が本人確認資料として利用することが予想される。しかし、民間企業がカードの裏面に記載されているマイナンバー(個人番号)を取得すること、つまり、同部分を書き写したり、コピーしたりすることは禁止される。
民間企業によるマイナンバー(個人番号)の利用は今後順次検討される。

4 システムの変更
 例えば、平成28年1月から、源泉徴収票、社会保険資格取得届、算定基礎届にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要になる。
 手書きで記載するのであれば問題ないが、システムで出力している場合には、対応するシステムに変更する必要がある。

5 従業員からのマイナンバー(個人番号)の取得
会社は従業員から、従業員や扶養家族のマイナンバー(個人番号)を取得して、平成28年1月以降の税務手続・社会保険手続では従業員等のマイナンバー(個人番号)を付記しなければならない。
マイナンバー(個人番号)を取得する際には、対面して本人確認の上でマイナンバー(個人番号)を預からなければならない。例えば、扶養家族のマイナンバー(個人番号)を従業員から預かる場合には「扶養家族から従業員に対しマイナンバー(個人番号)の提出を委任した」旨の委任状も預かる必要がある。
 なお、従業員から提出を拒否されば場合には、提出先の監督官庁に問い合わせて相談することとなる。

6 情報漏洩のリスク
 会社は、マイナンバー(個人番号)の取扱に関してセキュリティ等の対策を講じる必要があるが、講じるべき措置は今後決まる予定である。
 将来的には、民間企業がマイナンバー(個人番号)を利用することが予想される。例えば、クレジットカード会社が個人の貸付額をマイナンバー(個人番号)で管理することも可能性である。しかし、アメリカはでは他人が別人に成りすまして、クレジットカードを作ること等が問題になっている。
 レンタルビデオの身分確認資料としては、個人情報カードを使わない。子供の個人情報カード(通知カード)は親がしっかり保管すること等の自衛手段が必要であろう。