平成21年の総務省統計局の「労働力調査」によると、週60時間以上働いている人の割合は全体の9.2%であり、特に30代の男性に限って見ると、全体の倍の水準となる18.0%にも上ります。
また、過労死による労災認定も293件(平成21年度)であり、長時間労働やそれに伴う健康障害が依然として報告されています。
こういったなか、厚生労働省は10月21日付で11月を「労働時間適正化キャンペーン」としています。
昨年も同様の趣旨のものが行われており、監督署の調査、是正指導が多くなるかと思われます。
平成22年度の重点取り組み事項は
1. 時間外労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減
・ 時間外労働協定(36協定)は、「時間外労働の限度に関する基準」に適合したものとすること
・ 特別条項付き36協定等により月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能な場合でも、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう努めること等
2. 長時間労働者への医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底
・ 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施すること
・ 産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、また、健康診断等を確実に実施すること等
3. 労働時間の適正な把握の徹底
・ 賃金不払残業を起こすことのないようにするため、労働時間適正把握基準を遵守すること等
上記のように会社には労働時間を適正に把握する義務があり、長時間労働は労災の認定基準にも関係してきます。
※以下 脳・心臓疾患の認定基準における、残業時間の目安です。(残業と労災の関連が強まるとされています。
1.発症前1か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められる場合
2.発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合
3.発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合
ですので、労働時間の問題は、残業代だけではなく、労災の会社の責任にまで及んできます。
そして、労災は民事での損害賠償責任も発生してしまいます。
労災はなってしまってからでは遅いのです。
今から、就業規則などの見直しにより労働時間管理や健康管理を行うべきです。
少しずつでもできることから見直していくことをお勧めいたします。
労働時間適正化キャンペーンについて 詳しくは こちら
