FBに続き、こちらも ご無沙汰しておりました。

 

タイトル、「雇用調整助成金の特例措置」について、2021年4月までの休業と、

5月以降での休業とでは支給上限に差があります。

緊急事態宣言も本日から6月20日まで延長されることから、5月28日に

7月までの特例措置継続が発表になっています。

 

具体的には、次の内容となります。

 

【雇用調整助成金】

  ◎中小企業

      原則:1日あたり支給上限額13,500円

      助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は9/10)

      地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円

      助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は10/10)

 

  ◎大企業

      原則:1日あたり支給上限額13,500円

      助成率:2/3(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は3/4)

      地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円

      助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は10/10)

 

【休業支援金】

  ◎中小企業

      原則:1日あたり支給上限額9,900円

      支給率:8割

      地域特例:1日あたり支給上限額11,000円

      支給率:8割

  ◎大企業

      原則:1日あたり支給上限額9,900円

       支給率:8割

      地域特例:1日あたり支給上限額11,000円

      支給率:8割

 

  8月以降の助成内容については、

      「6月中に改めてお知らせします」  とされています。

 

  なお、休業支援金の申請期限延長に関する情報も同日に公表されました。

   変更後の各休業期間の期限は、以下のとおりです。

 

  ◎中小企業

      令和2年4月~9月 :令和3年7月末 

      令和2年10月~12月:令和3年7月末

      令和3年1月~4月 :令和3年7月末(変更なし)

      令和3年5月・6月  :令和3年9月末(変更なし)

  ◎大企業

     令和2年4月~6月  :令和3年7月末(変更なし)

      令和3年1月~4月*  :令和3年7月末(変更なし)

     令和3年5月・6月   :令和3年9月末(変更なし)

    * : 一部都道府県は令和2年11月以降の時短要請期間も対象

 

  また、5月25日に開催された令和3年第7回経済財政諮問会議の資料では、

  「財政健全化に向けた建議の概要」として、雇用調整助成金・雇用保険について

  次のように記されています。 

   ●雇用調整助成金のリーマンショック対応を超える特例について、雇用情勢が

    大きく悪化しない限り、早期に段階的解消を図るべき。

   ●雇用保険について、保険財政の逼迫に対しては、まずは保険料引上げによる

    対応が検討されるべき。

    制度の抜本的な見直しなしに、国庫負担割合を引き上げる理由は

    見いだしにくい一方、有事における一般会計の責任範囲も検討が必要。  

 

  

  詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

    【4月以前と5月~7月の雇用調整助成金の特例措置等比較について】

         000785163.pdf (mhlw.go.jp)

 

                              特定社会保険労務士  木村彰宏

 

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