FBに続き、こちらも ご無沙汰しておりました。
タイトル、「雇用調整助成金の特例措置」について、2021年4月までの休業と、
5月以降での休業とでは支給上限に差があります。
緊急事態宣言も本日から6月20日まで延長されることから、5月28日に
7月までの特例措置継続が発表になっています。
具体的には、次の内容となります。
【雇用調整助成金】
◎中小企業
原則:1日あたり支給上限額13,500円
助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は9/10)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
◎大企業
原則:1日あたり支給上限額13,500円
助成率:2/3(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は3/4)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
【休業支援金】
◎中小企業
原則:1日あたり支給上限額9,900円
支給率:8割
地域特例:1日あたり支給上限額11,000円
支給率:8割
◎大企業
原則:1日あたり支給上限額9,900円
支給率:8割
地域特例:1日あたり支給上限額11,000円
支給率:8割
8月以降の助成内容については、
「6月中に改めてお知らせします」 とされています。
なお、休業支援金の申請期限延長に関する情報も同日に公表されました。
変更後の各休業期間の期限は、以下のとおりです。
◎中小企業
令和2年4月~9月 :令和3年7月末
令和2年10月~12月:令和3年7月末
令和3年1月~4月 :令和3年7月末(変更なし)
令和3年5月・6月 :令和3年9月末(変更なし)
◎大企業
令和2年4月~6月 :令和3年7月末(変更なし)
令和3年1月~4月* :令和3年7月末(変更なし)
令和3年5月・6月 :令和3年9月末(変更なし)
* : 一部都道府県は令和2年11月以降の時短要請期間も対象
また、5月25日に開催された令和3年第7回経済財政諮問会議の資料では、
「財政健全化に向けた建議の概要」として、雇用調整助成金・雇用保険について
次のように記されています。
●雇用調整助成金のリーマンショック対応を超える特例について、雇用情勢が
大きく悪化しない限り、早期に段階的解消を図るべき。
●雇用保険について、保険財政の逼迫に対しては、まずは保険料引上げによる
対応が検討されるべき。
制度の抜本的な見直しなしに、国庫負担割合を引き上げる理由は
見いだしにくい一方、有事における一般会計の責任範囲も検討が必要。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
【4月以前と5月~7月の雇用調整助成金の特例措置等比較について】
特定社会保険労務士 木村彰宏
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