社会保険労務士が年金相談、パワハラ・セクハラ相談にお答えします!

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逗子・鎌倉をはじめ東京・横浜で活躍する社会保険労務士が年金相談、セクハラやパワハラ等の労働相談にお答えします。

当ブログは「 En(えん)労務管理事務所 」が管理・運営しています。

当事務所は、
社会保険労務士として、会社に則した就業規則の作成・人事評価に基づく賃金制度の構築・労働保険(労災・雇用保険)・社会保険(年金・健康保険)の手続き・助成金・各種給付金の申請・人事労務相談・年金相談

産業カウンセラーとして、セクハラやパワハラ等の労働相談・職場のメンタルヘルス相談を行っております。

お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。(全国対応/初回相談は無料です。)

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平成2710月から、共済年金と厚生年金は「同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金の給付を受けるという公平性を確保するため」一元化され、統合されます。名称も変わり、給付の制度については、原則、厚生年金の制度に揃えます。

 

「共済年金の変更」

特に大幅な変更は、在職老齢年金です。今までは、共済年金と厚生年金は別々に在職老齢年金を計算しておりましたが、統一化後は、共済年金の期間と厚生年金の期間を合算して計算することになります。

特に、現在退職共済年金を受給されている在職中の方にとっては、年金の支給停止額が多くなると思います。                                      

 

「厚生年金の変更」

原則、厚生年金の制度に揃えますが、一部例外規定があり、資格喪失(退職)改定は大きな変更になります。

㌽ 現行法においては、月末退職の場合、被保険者資格喪失は翌日になるので、更にその翌月でなければ年金額が改定されなかったのが、改正後は、退職月の翌月から改定されます。

・現行法 9月30日退職の場合、10月1日が資格喪失、11月より年金の改定

・改正後 9月30日退職の場合、翌10月1日より年金の改定

仕事と治療の両立について心配なことはありませんか?社会保険労務士によるがん罹患者の就労支援を行っています。

 

【場所】県立がんセンター(横浜市旭区中尾232)1階がん相談支援センター

     交通案内 (http://kcch.kanagawa-pho.jp/outpatient/access.html

【期間】平成2610月から平成273

【日時】第1・3金曜10時から14時、第2・4金曜13時から17

(変更の可能性がありますので、電話で確認してください)

【方法】原則、予約制の面接相談 [予約電話]045(520)2211(平日9時から17時)

【相談例】

・ 治療と仕事を両立したいが、会社の制度(休暇・休職、勤務時間、勤務形態等)をどう利用できるのか。

・ 人事・労務担当者に相談・交渉をしたいが、どのように話したら効果的か。

・ 治療のスケジュール、副作用や後遺症の見通し・対処方法により、治療と仕事の折り合いのつけ方を考えたい。

・ 治療や休職をするにあたって、利用できる保険・手当金・給付金等はあるか

 傷病手当金は、同一傷病での支給期間は、支給開始から最長1年6カ月ですが、受給後に再度傷病手当金を受給することができる場合があります。

 

 例えば がんの療養のために傷病手当金を受給後、暫く(少なくとも1年以上の期間)、特段の症状もなく通常通り勤務し、1年半後に再発した場合、医学的には同一傷病に基づくものであっても、健康保険法では、相当期間に渡って社会復帰をしていたと認められ、社会的には治癒していたと考え、再発を別の傷病として扱い、再度傷病手当金が支給される場合があります。

障害年金等の社会保険の年金と同一の事由による労災保険の年金が支給される場合は、障害年金は全額支給され、労災保険の年金額が減額されます。(特別支給金は減額なし)

 老齢年金と労災年金の調整はないため減額されません。老齢年金の受給権がある場合は、障害年金ではなく老齢年金を受給する方が有利になることがあります。但し、在職中や失業手当を受給中の場合は、老齢年金が停止になることもありますので注意が必要です。

障害年金の請求は、初診日が基準になります。

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

初診日に国民年金に加入、20歳前、60歳以上65歳未満の人は「障害基礎年金」、初診日に厚生年金保険に加入の人は、「障害厚生年金」が受給できます。

障害基礎年金の障害等級は1級、2級、障害厚生年金は3級まで、一時金として障害手当金になります。

障害基礎年金

障害厚生年金

初診日に国民年金加入

初診日に厚生年金加入

障害年金1級・2級

障害年金1級・2級・3級 障害手当金(一時金)

 

請求には保険料の納付要件があること、請求方法は「障害認定日請求」「事後重傷請求」「はじめて2級請求」「20歳前請求」があります。

 

「認定日請求」とは、初診日から起算して1年6カ月を経過した日、あるいは症状が固定したときを認定日といいますが、この時点での障害の状態で請求することをいいます。

 

「事後重傷請求」とは、上記認定日には障害の状態が軽度で、障害等級に該当するほどではない方が、その後、その同一の障害の状態が重くなり、障害等級に該当したときに請求することをいいます。事後重傷請求は65歳の誕生日の前々日後の請求はできません。

 

「はじめて2級」とは障害等級1級・2級に該当しない程度の障害のある人が、あらたに傷病を発症し、65歳の前々日までに、それらを合わせてはじめて障害の程度が1級・2級に該当する場合に請求することをいいます。

 

20歳前障害」とは、20歳到達前の公的年金未加入期間中に初心があり、20歳到達時、あるいは初診から1年6カ月を経過した日のいずれか後に到来する日で、障害等級1級または2級に該当する場合に請求することをいいます。

 

障害年金の請求は色々と複雑なことが多いので、ご相談ください。