最近の夜の時間。

11時までテレビ、その後仕事をはじめて、夜中3時就寝。

もっと早く始めれば早く眠れる・・・それはわかってるんだけど、なかなかテレビの前から立ち上がれない。


そして最近は、立て続けに就業規則の仕事が入って、就業規則にはまってます。

就業規則って、従業員も10名を超えたし、届出ないとまずいよね・・・って作ろうとする社長さんが多いんですが、就業規則があるって、すごく従業員管理がしやすくなります。

なんでもそうだと思いますが、基準、ルールがあるって使用者側にとっても、労働者側にとってもすごく安心感のあることじゃないかと思うんです。

会社では日々いろいろな問題が起こります。

起こる度に、対応を考えていたら、途中で辞めた社員の給与の支払い方法、欠勤した社員の給与、そんなことががきちんと決められていなかったら、その都度大変です。


でもたいていの会社では、就業規則ってほとんど開かないんですよね。

開いても、賃金規程くらいのものでしょうか。


私は、法律の中で仕事をしているので、何かあった時は必ず根拠条文を確認します。

でもやっぱり昔は条文なんて読みたくもなかった。

法律と聞くだけで読むのすらめんどくさいと思ってた派です。

でも今となっては、本当に自分の頭をすっきりさせてくれる、自分の判断に自信が持てる、もっとも頼れる存在です。


就業規則も、会社の法律。

使用者にも、労働者にも、何かあった時にいつも隣に置いておいて確認する、そんな頼れる存在であって欲しい。

就業規則を作成して、届出ました。あ~安心!なんて、なんの意味もないと思うんです。

使ってこそなんぼ。

だから読みやすい、使いやすい就業規則を作りたい。

使用者、労働者のどちらの権利も守り、どちらも相手の為に義務を果たすように。

そしてそれは会社の発展につながるように。


労使は、適じゃない。

目指すところは一緒です。

ま、絶対にわかりあえない気持ちもありますが、でも強い信頼関係のもとに進むうえでは、大事な仲間であることは絶対です。

信頼関係は、明確な就業規則から。


いい就業規則を持ちましょう。




迷った時は、自分の気持ちを素直に文章にしてみる。

これは私が昔からやってきた自分の救済法だったな。

最近は、自分の気持ちを文章にすることも難しくなってしまった。

大人になりすぎてしまったからなのか。

つまらないプライドか。


開業から1年が経った。

不思議なことに1年過ぎたあたりから急にいろいろ声かけてもらえるようになって、

本当にありがたいなぁって感謝の日々で。

でもやっぱり大きな収入につながるような仕事がドカドカ入ってくるわけではないので、

すごく時間を費やしている割には、それほどの収入は得られていない。

でも目の前のことを1つ1つやっていこう!って思うんだけど、

FBを見ると他の人はバリバリ営業活動していたり、勉強会に参加していたり。

そんな情報を見てると落ち着かず、気持ちがあっち、こっちに行って結局やらなきゃいけないこともうまくすすまない。


何を信じて、どこに進めばいいのか。

時々本当にわからなくなってしまって、不安、あせりでいっぱいになる。


できることを1つずつ。

でも、惑わされてはいけない。

自分の信念をきちんと持って。

社会保険労務士として、何ができるのか。

何が必要とされているのか。


希望を語っていこう。

きっと必要としてくれる人はいる。


素直に、謙虚に。でも信念は曲げずに。


餃子の王将さんが、長時間労働でうつ病になったと従業員に提訴されたみたいですね。

ついにきたかぁ・・・と思いました。

飲食店って、長時間労働があたり前になっているのに、意外に労働問題って起きないんですよね。

パート・アルバイト率が高いという事もあるんでしょうが、飲食業界で働く人は、長時間労働があたり前ってわかって働いてるんですよね。

だから権利を主張するような人があまりいないと思うんです。

ある意味働く人の常識が昔ながらと言うか・・・。

他の業界では、長時間労働、セクハラ、パワハラ、いじめ・・・そういった事は最近すぐに訴訟に発展してしまいます。

働く側の権利主張がはっきりしている。

でも飲食業界って、そういう昔ながらの常識を持った従業員がいてくれるからこそ利益が出せてたりするんですよね。

そうしないと、今の低価格競争では勝ち残っていけないんです。

労働環境を改善するにこしたことはない。

でも、それでは経営は成り立っていかない。

ジレンマです。

でも、そろそろその昔ながらの飲食業界のあたり前は通用しない時代に入っているのかもしれません。

その意識を変えるのは難しいのかもしれないけど、大事な従業員のカラダ、心のケアを怠ると、必ずそれは経営者に返ってきます。

あたり前の事ですが、従業員がいきいきと働くことは、必ず会社にプラスになります。


どうしたって長時間はしかたない・・・そう思うのであれば、せめてそれが苦にもならないやりがい、夢を従業員に常に描かせてあげて欲しいなと思います。

そこにこの業界の生き残りのヒントがあるように思います。


それでも、心のケアだけはちゃんとしていきましょう。人間、疲れると描けるものも描けなくなってしまうので。


私は、そんな飲食業界の労務管理を専門にやっている社会保険労務士です。

私も長いこと飲食業界の人間でした。だからわかります。

一人で悩んでいないで、相談して下さい。

きっと力になります!

http://www.maekawa-sr.jp/



昔から文章を書くのが好きで、何かに迷ったり、悩んだり、苦しいことも、嬉しかったこともなんでも日記に書いてた。

でもブログも仕事関連となると、なかなか手がすすまないもので、このブログも開業していろんな事発信していこうなんて思ってはじめたものの、数回しか書いておらず。

情けない。

継続は力なり。

これって絶対だと思う。


さて。

事務所の名前でブログ書くというのは、いろいろ制限もあって。

書きたくても書けないことも多い。

思いっきりマニアックな趣味のブログを書きたい。

いやいや、仕事仕事。


でも今日は少し自分の思うことをまとめておこうと思う。

最近、自分のことなのに忘れてしまうことも多い。

あ、でも仕事に関してはなんでもかんでも記録するようにしてるので大丈夫です。


3月に開業して、1番増えたのは人との出会い。

1番なくなったのは、お金。

まあしかたない。


ある社労士グループの勉強会で、士業のブランディングをやっているという方に出会って営業を受けた。

最初はというかつい昨日まで、実はそのブランディングという仕事を私は信じきれてなかった。

でも、その人がすごくいい人で、話しやすかったし、私に「前川さんは大丈夫ですよ!」って言ってくれたから、お願いすることにした。

仕事は信じてなかったけど、その人は信じてもいいって思ったから。

ずいぶん安い金額にしていただいて。


で、昨日第一弾が形になって出来上がってきたんですが、素晴らしかった。

予想していたよりずっと。

私のキャッチコピーを決めてくれて、この金額では対応できないと言ってたのに、ロゴまで作ってくれていたんです。


「共に悩み、共に笑い、共に歩む、やさしい社会保険労務士」

あなたの想いに共感する飲食業専門の優しい社労士


これが私のなりたい姿です。


感謝しています。本当に。

そして、私もこんな仕事がしたい。

この感謝の気持ちは絶対に忘れないでおこう。

今、私にできることは少ない。

お金もそんなにたくさん払えるわけじゃないし。

でもいつか必ず、この感謝を返したい。

もっと大きくなって、必ずやってもらったことを倍にして返そう。

待ってて下さい。


私ができることはなんだろう。

実績もない。

でも、私ができることはきっとある。

私を信じてくれた人には、必死に応えていこう。

それが今私にできること。

自分で事務所を開業すると、いろいろな方が営業に来てくださるのですが、

先日”士業のブランディング”を業としてる方にお会いしました。

この方で2人目です。

悩める士業の増加とともに、そういった需要も多くなっているんでしょうか。


今回、私はその2人目の方にブランディングをお願いしようと思っています。


私、このブランディング事業というものに、最初はちょっと疑念を抱いていまして、金額も結構するし、

その割に成果の保証はない・・・。

名刺のデザイン会社が、ブランディングという名を上乗せしてもっともらしくして、お金をたくさんとる?

みたいな感覚でした。

私達、士業にそのようなものが必要な理由もよくわからなかったんです。


いや、正直今もよくわかならない。


でも、その人を信じてみようかなと思いました。

事業主は、どこにお金をかければ1番成果があがるのか、そういう選択をしなければならない場面がたくさんあると思います。


ホームページ、紹介会社、SEO対策会社・・・

でもやっぱり信じるべきは、かけてみるべきは「人」なんだろうと思います。


「人」に勝る力はない。

「人」との出会いが大きく人生を変える。


よくも悪くも。


会社の従業員のことでお悩みなら・・・まえかわ社会保険労務士事務所


私にかけてみて下さい。





有期労働契約は、その期間が満了した場合に当然に契約が終了することが原則です。

しかし、当該契約が、「実質期間の定めのない労働契約」と判断された場合には、解雇権濫用法理(労働契約法第16条)が類推して適用されます。

つまり、労働契約期間満了だけでは雇止めとすることはできず、解雇に相当する理由がなければ雇止めは行えないことになります。

また、契約期間途中の解雇であれば、解雇権濫用法理が適用されるとともに、労働契約法第17条第1項により「使用者のやむを得ない事由」も考慮されます。


この期間を定めた有期雇用契約というのも、なかなか規制が厳しくなり、とりあえず有期契約にしておこうという感覚での導入は難しくなってきました。


労働問題、給与計算、従業員の手続きはおまかせ下さい。

まえかわ社会保険労務士事務所




今日、社会保険労務士の開業登録をしてきました。

がんばろ。



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