出来高払い制、請負制で使用する労働者に対し、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならないと労働基準法27条に規定されています。
たとえ出来高が少ない場合でも、就労した以上一定額の保障を使用者に義務付けています。
したがって「完全出来高払い制」「完全請負制」として保障給を払わない定めはできません。
具体的な保障給の額について定めはありませんが、おおよその目安としては休業手当(使用者の責任による事由による休業)の額が、平均賃金(3ヶ月に支払われた賃金の平均額)の100分の60以上とされているため、少なくとも平均賃金の100分の60程度を保障することが妥当とされています。
労働者が就労しなかった場合、それが労働者の責任による事由による場合は、使用者に賃金支払いの義務はないため保障給も支払う必要はありません。
この規定に違反して保障給を支払わないときは、30万円以下の罰金が課せられ、「保障給を定めない」というだけでも違反となるとされています。