会社を守る労務管理の専門家
北千住の特定社労士、行政書士、CFP 古谷です。
今日は、最近話題になっておりますが、
建設業の社会保険未加入対策の一環として行われた、
省令等の改正(平成24年5月1日公布)についての概要です。
今回の省令等の改正により建設業で
次の取組が進められます。
1.平成24年7月より
保険未加入企業に対する
経営事項審査の評価が厳しくなりました。
経営事項審査について、
雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への美加入企業に対する
減点幅が拡大されました。
具体的には、3保険すべてに未加入の場合、
改正前は▲60点の減点でしたが、
改正後は▲120点の減点と減点幅が倍になっています。
2.平成24年11月より、
許可申請書に保険加入状況を記載した書面の添付が
必要となります。
平成24年11月以降、建設業の許可・更新の申請時に、
保険加入状況を記載した書面を提出する必要があります。
国・都道府県の建設業担当部局は、
申請者の保険加入状況を確認し、
未加入であることが判明した企業に対しては、
加入指導を実施します。
3.平成24年11月より、
施工体制台帳に、保険加入状況の記載が
必要となります。
平成24年11月以降、施工体制台帳に、
特定建設業者及び下請企業の保険加入状況を
記載する必要があります。
また、下請企業には、再下請企業の保険加入状況を
特定建設業者に通知する必要があります。
国・都道府県の建設業担当部局は、営業所への立入検査による
保険加入状況の確認を行うとともに、
工事現場への立入検査による施工体制台帳等の確認を行い、
元請企業による下請企業への指導状況の確認を実施します。
平成24年2月の国土交通省が発表した
「建設業における社会保険未加入問題への対策について」によると、
行政は平成29年度以降、企業単位では許可業者の加入率100%、
労働者単位では未加入者の工事現場からの排除を目指しています。
今後、建設業においては社会保険の加入について
従来以上に適正な取組が求められると考えられます。
当事務所では、
社会保険の加入に関するご相談をお受けしております。
オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
特定社会保険労務士、行政書士、CFP
人材・労務管理を徹底し、経営の事故を予防します!
労災事故、就業規則、損保・生保 保険の専門家
<ご相談・お問合せ窓口>
info@office-furuya.com
<取扱業務一覧>特定社会保険労務士
労災事故、就業規則、助成金のご相談行政書士
相続・遺言、交通事故のご相談CFP
損保、生保のトータルでのご相談
<オフィス・フルヤ 連絡先>
TEL&FAX:03-3879-2894
〒120-0021 東京都足立区日ノ出町25番6号
オフィス21ビル321号室
※押すとGoogleMapが開きます。
<最寄駅>
JR・日比谷線・千代田線・東武伊勢崎線、つくばエクスプレス
「北千住駅」徒歩7分
<古谷光市information>Twitter
http://twitter.com/f_koichiFacebook
http://ja-jp.facebook.com/people/Koichi-Furuya/100001964593355