会社を守る労務管理の専門家
北千住の特定社労士 古谷です。
被相続人が亡くなって、
本来相続人になれる地位にいる者でも
相続人の権利をはく奪される場合があります。
民法では、2つの場合を規定しています。
一つは「相続欠格」であり
もう一つは、「相続人の廃除」です。
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たとえば、遺言を偽造したり、親をだまして書かせたり、
ましてや殺してしまったりした者が、
その遺産を相続するなど到底許されません。
このような非行のあった相続人は、
何の手続きをすることもなく相続権を失います。
民法では、以下の5つの欠格事由が発生した場合には、
法律上当然に相続人になることはできないとしています。
①被相続人や先順位または同順位の相続人を殺したり、
殺そうとして刑を受けた者
②被相続人が殺されたことを知りながら、
告発や告訴をしなかった者
③詐欺や強迫により、
被相続人が遺言することや、
前にした遺言の取消し、変更を妨害した者
④詐欺や強迫により、
被相続人に遺言させたり、
前にした遺言の取消しや変更をさせた者
⑤被相続人の遺言を
偽造、変造、破棄、隠匿した者
相続欠格者は相続人になることができません。
![2](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/270.gif)
将来、相続があった場合に
最優先で相続人となる人を、
推定相続人と言います。
この推定相続人に、相続欠格ほどではないにしろ、
被相続人を虐待するなどのひどい非行がある場合には、
被相続人の意思によって相続権を奪うことができます。
このように相続人の地位そのものを剥奪するというのが、
相続人の廃除という制度です。
排除の対象となるのは、
遺留分をもつ推定相続人、
すなわち、配偶者、子とその代襲者、直系尊属です。
遺留分のない兄弟姉妹は対象になりません。
排除したい推定相続人がいるときは、
家庭裁判所に廃除請求の申立てを行うことが必要です。
排除の理由として認められるのは、
被相続人に対する虐待、重大な侮辱、
その他の著しい非行です。
審判で廃除が認められると推定相続人から除かれます。
オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
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