相続人になれない場合もあります | 北千住の社会保険労務士、行政書士 古谷「相続はお任せ!想いをつなぐ相続のお手伝い!」 相続・遺言、保険の相談はオフィス・フルヤへ

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相続は誰にでも起こります。円満な相続とは?
「争族」を防ぐために、相続・遺言はオフィス・フルヤへお任せください。相続・遺言,保険相談の経験豊富 北千住の特定社会保険労務士・行政書士・CFP 古谷

こんにちは。

会社を守る労務管理の専門家
北千住の特定社労士 古谷です。



被相続人が亡くなって、
本来相続人になれる地位にいる者でも
相続人の権利をはく奪される場合があります。

民法では、2つの場合を規定しています。

一つは「相続欠格」であり
もう一つは、「相続人の廃除」です。


1相続欠格

 たとえば、遺言を偽造したり、親をだまして書かせたり、
 ましてや殺してしまったりした者が、
 その遺産を相続するなど到底許されません。

 このような非行のあった相続人は、
 何の手続きをすることもなく相続権を失います。

 民法では、以下の5つの欠格事由が発生した場合には、
 法律上当然に相続人になることはできないとしています。

 ①被相続人や先順位または同順位の相続人を殺したり、
  殺そうとして刑を受けた者

 ②被相続人が殺されたことを知りながら、
  告発や告訴をしなかった者

 ③詐欺や強迫により、
  被相続人が遺言することや、
  前にした遺言の取消し、変更を妨害した者

 ④詐欺や強迫により、
  被相続人に遺言させたり、
  前にした遺言の取消しや変更をさせた者

 ⑤被相続人の遺言を
  偽造、変造、破棄、隠匿した者


 相続欠格者は相続人になることができません。


2推定相続人の廃除

 将来、相続があった場合に
 最優先で相続人となる人を、
 推定相続人と言います。

 この推定相続人に、相続欠格ほどではないにしろ、
 被相続人を虐待するなどのひどい非行がある場合には、
 被相続人の意思によって相続権を奪うことができます。

 このように相続人の地位そのものを剥奪するというのが、
 相続人の廃除という制度です。


 排除の対象となるのは、
 遺留分をもつ推定相続人、
 すなわち、配偶者、子とその代襲者、直系尊属です。

 遺留分のない兄弟姉妹は対象になりません。


 排除したい推定相続人がいるときは、
 家庭裁判所に廃除請求の申立てを行うことが必要です。

 排除の理由として認められるのは、
 被相続人に対する虐待、重大な侮辱、
 その他の著しい非行です。


 審判で廃除が認められると推定相続人から除かれます。












オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
特定社会保険労務士、行政書士、CFP

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