会社を守る労務管理の専門家
北千住の特定社労士 古谷です。
今日は、労災事故に対応する民間の保険商品についてです。
いくつか種類はありますが、
まさしく政府労災保険の上乗せ補償を目的として
開発された商品が 「労働災害総合保険」 で、
損害保険会社が販売しています。
この保険は、
![1](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/269.gif)
![2](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/270.gif)
「法定外補償条項」は、
労災事故が発生した場合の被災の状況に応じて、
あらかじめ契約された一定額が支払われます。
「使用者賠償責任条項」は、
企業が法律上の損害賠償責任を負い、
政府労災を超えて負担しなければならない金額を、
保険会社が肩代わりする、というものです。
「法定外補償条項」は、
福利厚生制度としての目的があり、
被災労働者又は遺族に対する福利厚生の向上を図り、
労使関係を安定化させることにつながります。
就業規則の一部として、「災害補償規定」を
定める必要があります。
「使用者賠償責任条項」は、
民事損害賠償対策としての目的があり、
安全配慮義務等、企業の損害賠償額が多額化している
状況に対応するため、
その支払原資を確保するためのものです。
それぞれの詳細はまたあらためて書かせていただきます。
オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
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