労務リスクのコントロール~労働者の健康障害を防ぐために~ | 北千住の社会保険労務士、行政書士 古谷「相続はお任せ!想いをつなぐ相続のお手伝い!」 相続・遺言、保険の相談はオフィス・フルヤへ

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相続は誰にでも起こります。円満な相続とは?
「争族」を防ぐために、相続・遺言はオフィス・フルヤへお任せください。相続・遺言,保険相談の経験豊富 北千住の特定社会保険労務士・行政書士・CFP 古谷

こんにちは。

会社を守る労務管理の専門家
北千住の特定社労士 古谷です。



前回の記事 にも書きましたが、

労働者の健康障害を防ぐことが、

労災事故を防止することにつながります。


<労働者の健康障害を防ぐために>


★健康診断は必ず実施する

 ●雇入れ時の健康診断

  雇入れ時の健康診断については、その雇入れ時以前
  3ヵ月以内に労働者自身が受診した健康診断結果を
  提出させることで代用できます。

 ●定期健康診断の対象労働者

  パートやアルバイトであっても、1年以上雇用する
  場合等は定期健康診断を行う必要があります。

 ●深夜労働の従事者は定期健康診断は年2回必要

  所定労働時間の全部又は一部が深夜の時間帯(午後
  10時から午前5時まで)にかかる労働者は、半年に
  1回の定期健康診断が必要です。

★時間外・休日労働時間の削減

 ●長時間労働が、労働者の健康を害し、労災事故に
  つながります。

 ●1ヵ月の残業時間を45時間以内に抑えるような取組み
  が必要になります。

★健康管理体制の整備

 ●産業医及び衛生管理者の選任

 ●衛生委員会の設置

 ●地域産業保健センターの活用

  地域産業保健センターは、小規模事業場(労働者数
  50人未満の事業場)の事業者や労働者に対し、

   ・各種健康相談
   ・戸別訪問による産業保健指導
   ・産業保健情報の提供

  などを無料で行っています。

★長時間労働者に対しての面接指導

 ●時間外・休日労働が月100時間を超えたら

      ・・・医師による面接指導(義務)

 ●月80時間を超えたら

      ・・・医師による面接指導(努力義務)


労働者の健康に配慮して、

結果的に労災事故の防止につなげることが重要になります。




オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
特定社会保険労務士、行政書士、CFP

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労災事故、就業規則、損保・生保 保険の専門家



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