会社を守る労務管理の専門家
北千住の特定社労士 古谷です。
前回の記事 にも書きましたが、
労働者の健康障害を防ぐことが、
労災事故を防止することにつながります。
<労働者の健康障害を防ぐために>
★健康診断は必ず実施する
●雇入れ時の健康診断
雇入れ時の健康診断については、その雇入れ時以前
3ヵ月以内に労働者自身が受診した健康診断結果を
提出させることで代用できます。
●定期健康診断の対象労働者
パートやアルバイトであっても、1年以上雇用する
場合等は定期健康診断を行う必要があります。
●深夜労働の従事者は定期健康診断は年2回必要
所定労働時間の全部又は一部が深夜の時間帯(午後
10時から午前5時まで)にかかる労働者は、半年に
1回の定期健康診断が必要です。
★時間外・休日労働時間の削減
●長時間労働が、労働者の健康を害し、労災事故に
つながります。
●1ヵ月の残業時間を45時間以内に抑えるような取組み
が必要になります。
★健康管理体制の整備
●産業医及び衛生管理者の選任
●衛生委員会の設置
●地域産業保健センターの活用
地域産業保健センターは、小規模事業場(労働者数
50人未満の事業場)の事業者や労働者に対し、
・各種健康相談
・戸別訪問による産業保健指導
・産業保健情報の提供
などを無料で行っています。
★長時間労働者に対しての面接指導
●時間外・休日労働が月100時間を超えたら
・・・医師による面接指導(義務)
●月80時間を超えたら
・・・医師による面接指導(努力義務)
労働者の健康に配慮して、
結果的に労災事故の防止につなげることが重要になります。
オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
特定社会保険労務士、行政書士、CFP
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