労災民事損害賠償請求事件の多発化と賠償額の高額化 | 北千住の社会保険労務士、行政書士 古谷「相続はお任せ!想いをつなぐ相続のお手伝い!」 相続・遺言、保険の相談はオフィス・フルヤへ

北千住の社会保険労務士、行政書士 古谷「相続はお任せ!想いをつなぐ相続のお手伝い!」 相続・遺言、保険の相談はオフィス・フルヤへ

相続は誰にでも起こります。円満な相続とは?
「争族」を防ぐために、相続・遺言はオフィス・フルヤへお任せください。相続・遺言,保険相談の経験豊富 北千住の特定社会保険労務士・行政書士・CFP 古谷

こんにちは。

会社を守る労務管理の専門家
北千住の特定社労士 古谷です。



以前にも書きましたが、

最近の労災事故の傾向として、

過重労働による脳・心臓疾患や、

うつ病等の精神障害などの

疾病型の労働災害が増加しています。



そんな背景を受けて、

最近は、労働基準監督署長等に対する行政取消訴訟と、

企業に対する民事損害賠償請求も急増しています。

結果として、被災者側の圧倒的勝訴が大半を占めます。



そして、その内容としての損害賠償額ですが、

前回書きましたが、昨年2月の鹿児島地裁の判決のような、

1億9400万円という高額な損害賠償額が認定されるケースも

増えています。




ここ数年間でも、5000万円を超えるケースもかなりあり、

このようなケースでは、労災保険との差額が大きくなり、

企業側の負担額(労災差額リスク)も大きくなります。

企業経営にとって大きなダメージを受ける結果になります。




他に最近の事例を2つほどご紹介させていただきます。



事例1

◆S事件 (H20.9.17 名古屋地裁) ◆

 薬剤師として勤務していた被災労働者が(労働時間の発症直前

 1ヶ月は310時間で、休日2日という過重労働)、

 就寝中に致死性不整脈を発症して死亡した。

 使用者の安全配慮義務を認めたうえ、

 総額8698万円の賠償責任を認定した。

事例2

◆J事件 (H20.12.8 東京地裁) ◆

 自動車メーカー向システム開発を行っていた被災労働者が、

 長時間労働となり体調を崩す。

 抑うつ神経症と診断され、

 自宅療養し約4ヶ月後に職場復帰したが、

 職場復帰後1ヶ月後に自殺した。

 3割の過失相殺が認められたが賠償金額は7940万円認定。



次回以降は、このような労務リスクに対する対策につき、

書かせていただきます。

 






オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
特定社会保険労務士、行政書士、CFP

人材・労務管理を徹底し、経営の事故を予防します!
労災事故、就業規則、損保・生保 保険の専門家



<ご相談・お問合せ窓口>
info@office-furuya.com

<取扱業務一覧>
メモ特定社会保険労務士
労災事故、就業規則、助成金のご相談
メモ行政書士
相続・遺言、交通事故のご相談
メモCFP
損保、生保のトータルでのご相談

<オフィス・フルヤ 連絡先>
TEL&FAX:03-3879-2894

〒120-0021 東京都足立区日ノ出町25番6号
オフィス21ビル321号室

※押すとGoogleMapが開きます。

<最寄駅>
JR・日比谷線・千代田線・東武伊勢崎線、つくばエクスプレス
「北千住駅」徒歩7分

<古谷光市information>
Twitter
http://twitter.com/f_koichi


Facebook
http://ja-jp.facebook.com/people/Koichi-Furuya/100001964593355