平成22年分保険料控除証明書 | 北千住の社会保険労務士、行政書士 古谷「相続はお任せ!想いをつなぐ相続のお手伝い!」 相続・遺言、保険の相談はオフィス・フルヤへ

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もう今年もこんな時期になったのかという感じです。



今回の内容は、あくまでも損害保険会社が発行する保険料控除証明書について

です。



各保険会社から、10月に入ると、今年の保険料控除証明書が直送される時期に

なりました。



現在、損保会社で発行する控除証明書は、地震保険料控除と、経過措置が適用

される長期損害保険料控除です。

(注)平成19年1月1日から改正になっております。



①地震保険料控除 


  ・所得税 ・・・ 年間 50,000円 限度 (地震保険料全額)


  ・個人住民税 ・・・ 年間 25,000円 限度 (地震保険料の1/2)


②経過措置が適用される長期損害保険料控除


  ※保険期間の開始日が平成18年12月31日以前の契約で、保険機関が10年

   以上、満期返れい金がある積立保険の契約。


  ・所得税 ・・・ 年間 15,000円 限度 (ただし地震保険料と合算で50,000円

                          が限度)


  ・個人住民税 ・・・ 年間 10,000円 限度 (ただし、地震保険料と合算で

                             25,000円が限度)


生命保険料控除証明書も、同様に生命保険会社から送られてくると思います。



サラリーマンの方であれば年末調整に、自営業者の方であれば確定申告に使

いますので、なくさないように保管しておいた方がいいかと思います。

(もっとも、紛失しても再交付は簡単にできますので、ご心配には及びませんが。)