#毎年の年末の過ごし方
今年も残りあと2日。美容業界の方も、年末年始は一斉に休みという方も多いのではないでしょうか。そんな中、年末年始も営業している店舗もあります。年末年始って多くの人が休んでいるので、いつもの給料で働くのは損した気分になったりしませんか。特別手当出してくれよーと思ったり。今回は、年末年始の給料について、社労士えすあ~るがお話します。年末年始はいつもより給料アップする!?ゴールデンウイークもお盆も営業している店舗でも、年末年始はお休みするところも多い美容業界。それでも営業している店舗もあります。百貨店やショッピングセンターのテナントとして入っている店舗は、百貨店やショッピングセンター自体が営業しているとそれに合わせることもありますよね。そうすると同じ会社でも路面店のA店のスタッフは年末年始休みなのに、テナントのB店のスタッフは出勤なんて不公平だ!なんてことも。せめて給料で差を付けてくれれば納得できるかもしれませんが、みなさんの職場では年末年始は給料アップしますか?年末年始という世の中が休みの日に働くんだから、手当が出て当然?普通の給料に上乗せして払うことを割増といいますが、実は、割増しなくてはいけない日というのは法律で決まっています。労働基準法第37条使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。休日に労働させた場合は、25%以上アップさせなければならないと書いてありますね。ただ、この休日というのは土日や祝日の全部のことを言っているのではありません。この休日とは何かも、法律で決まっています。労働基準法第35条使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。休日とは、週に1回の決まった休みの日のことです(法定休日と言います)。※例外はあります。この週に1回の休みの日というのが何曜日なのかは、会社が決めています。シフト制で働くことの多い美容業界の方だと、その方のシフトによって法定休日が決まっていたりします。つまりこの法定休日に働いたときは給料をアップさせなくてはいけないという法律はありますが、祝日とか年末年始にアップさせなくてはいけないという法律はありません!例えば今年は12/30(金)12/31(土)1/1(日)1/2(月)1/3(火)ですが、曜日固定の勤務の方で、いつも水木曜日休みだとしたら、12/30~1/3まで働いたとしてもいつも通りの給料でOKなのです。ただこれは法律の最低限のルールです。会社の就業規則に「年末年始は手当を支給する」など良いことが書いてあったら、それはそちらが優先です!きちんと守ってもらってくださいね。年末年始に頑張るみなさんが、特別手当や割増賃金がもらえますように