今年の社労士試験も終わりましたね。
受験された方、お疲れ様でした。

試験に出るかどうかは、わかりませんが、実務には、大切なことなのですが、

治療費が、高額になりそうなときには、
事前に限度額認定証を、発行してもらい、
医療機関に提出すると、高額療養費間での自己負担分まで、支払えばいいですよね。

もし、家族(同じ保険証に限る)に、二人限度額認定証が発行された場合、どうでしょう?
それぞれが、限度額まで支払いますね。

それで、すべて、終了??

ちょっと待ってくださいよ

世帯合算っていう、方法がありますね。

二人供が、限度額を支払う必要がないわけです。

ただ、限度額認定証には、世帯合算は、考慮されてないと、いうか考慮できないですよね。

でわ、どうするか?

限度額認定の手続きをしたにも関わらず、高額療養費の支給申請をして、一人分還付してもらわないといけませんね。

限度額までしか支払ってないから、帰って来るものはないと、思いがちですが、
ちょっとした、落とし穴ですね。





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